○豊岡市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(様式第1号。ただし、消防職員にあっては、様式第2号)に署名し、任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(服務の宣誓の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、任命権者は、災害等のため緊急を要すると認めるときは、職員が前条の宣誓書を提出する前においても、当該職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

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豊岡市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第37号
令和2年3月26日 条例第4号
令和3年3月29日 条例第5号