○豊岡市職員分限懲戒審査委員会規則

平成17年10月21日

規則第180号

(設置)

第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)の分限、懲戒等に関する処分の適正を期するため、豊岡市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の分限処分、第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分に関する事項その他任命権者が必要と認める処分に関する事項について調査及び審議を行い、任命権者に意見を具申するものとする。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員6人以内で構成する。

2 委員長は、総務部を担当する副市長を、副委員長は当該副市長以外の副市長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから、市長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、任命権者からの諮問に応じ、委員長が招集する。

2 会議は、副委員長及び委員の総数の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、会議に出席した副委員長及び委員の総数の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長、副委員長及び委員は、自己、配偶者又は3親等内の親族に関係のある事案については、その会議に参加することができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月27日規則第26号)

この規則は、平成21年5月16日から施行する。

(平成22年2月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊岡市職員分限懲戒審査委員会規則

平成17年10月21日 規則第180号

(令和2年1月9日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月21日 規則第180号
平成19年3月29日 規則第9号
平成21年4月27日 規則第26号
平成22年2月24日 規則第6号
平成31年3月26日 規則第13号
令和2年1月9日 規則第1号