○豊岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年4月1日

規則第30号

(医師の指定)

第2条 分限条例第3条第1項の規定により任命権者が指定する医師のうち、1人は、国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。

2 病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難と認められるときは、任命権者は、前項の規定にかかわらず、その他の医師を指定することができる。

(書面の様式)

第3条 分限条例第3条第2項及び懲戒条例第2条の書面は、別記様式とする。

(書面の提出)

第4条 任命権者は、前条に規定する書面を交付したときは、その写しを速やかに但馬公平委員会に送付しなければならない。

(診断又は報告)

第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 分限条例第4条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、分限条例第4条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2人を指定して、その診断の結果に基づきこれを行わなければならない。

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

第8条 休職者は、休職の理由が消滅したときは、その旨を任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の規定により復職の手続を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和48年豊岡市規則第24号)、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(平成4年城崎町規則第7号)、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和53年竹野町規則第3号)、日高町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和48年日高町規則第12号)、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和57年出石町規則第4号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和48年但東町規則第3号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和48年但東町規則第4号)又は職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(平成7年北但行政事務組合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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豊岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年4月1日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)