○豊岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則
平成17年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市職員の分限に関する条例(平成17年豊岡市条例第35号。以下「分限条例」という。)及び豊岡市職員の懲戒に関する条例(平成17年豊岡市条例第36号。以下「懲戒条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 分限条例第3条第1項の規定により任命権者が指定する医師のうち、1人は、国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。
(書面の様式)
第3条 分限条例第3条第2項及び懲戒条例第2条の書面は、別記様式とする。
(書面の提出)
第4条 任命権者は、前条に規定する書面を交付したときは、その写しを速やかに但馬公平委員会に送付しなければならない。
(診断又は報告)
第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(休職期間の更新)
第6条 分限条例第4条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
(復職及び更新の手続)
第7条 任命権者は、分限条例第4条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2人を指定して、その診断の結果に基づきこれを行わなければならない。
第8条 休職者は、休職の理由が消滅したときは、その旨を任命権者に申し出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和48年豊岡市規則第24号)、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(平成4年城崎町規則第7号)、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和53年竹野町規則第3号)、日高町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和48年日高町規則第12号)、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和57年出石町規則第4号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(昭和48年但東町規則第3号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和48年但東町規則第4号)又は職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(平成7年北但行政事務組合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。