○豊岡市職員の懲戒に関する条例

平成17年4月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間において給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(豊岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元豊岡市条例第8号)第17条から第20条までに規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年豊岡市条例第63号)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成4年城崎町条例第5号)(懲戒に関する規定に限る。)、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和48年竹野町条例第25号)、日高町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年日高町条例第17号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年出石町条例第20号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年但東町条例第11号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成7年北但行政事務組合条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(減給の特例)

3 豊岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊岡市条例第20号)附則第7項、第8項又は第9項の規定により給料を支給される職員に係る第3条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と豊岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊岡市条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成18年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

豊岡市職員の懲戒に関する条例

平成17年4月1日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 条例第36号
平成18年3月30日 条例第20号
令和元年9月27日 条例第9号