○豊岡市職員の分限に関する条例
平成17年4月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 法第27条第2項に規定する職員を休職することができる場合は、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合とする。
(降給の種類及び事由)
第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降給することをいう。)とする。
2 職員を降格することができる場合は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合とする。
(1) 勤務評定又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
3 職員を降号することができる場合は、勤務評定又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合とする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、条例に特別の定めがあるものを除くほか、休職の期間中いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員で、刑の執行を猶予されたもののうち、その刑に係る罪が公務遂行中の過失によるものについては、情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、失職しないものとすることができる。
2 前項の規定により、失職しなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職員は、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年豊岡市条例第62号)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成4年城崎町条例第5号)(分限に関する規定に限る。)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年竹野町条例第24号)、日高町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年日高町第16号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年出石町条例第19号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年但東町条例第10号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成7年北但行政事務組合条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに休職を命じられた合併前の豊岡市、城崎郡城崎町、竹野町若しくは日高町、出石郡出石町若しくは但東町又は北但行政事務組合の職員で、この条例の施行の日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、同日前の休職の期間を通算する。
(定年引上げに係る降給時の給料月額等)
4 豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号)附則第20項又は豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊岡市条例第187号)附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51条)附則第20項又は豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊岡市条例第187号)附則第3項の規定による降給とする」とする。
5 第3条第2項の規定は、豊岡市職員の給与に関する条例附則第20項又は豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、豊岡市職員の給与に関する条例附則第20項又は豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項の規定の適用を受ける職員には、これらの規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成28年3月25日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。