○豊岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年豊岡市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 一般財団法人但馬地域地場産業振興センター

(2) 社会福祉法人北但社会福祉事業会

(3) 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会

(4) 公益財団法人兵庫県勤労福祉協会

(5) 日本赤十字社

(6) 一般社団法人豊岡観光イノベーション

(7) 兵庫県農業共済組合

(派遣職員の復職時における調整)

第3条 条例第6条の規定により、派遣職員が職務に復帰した場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、その職務の級及び号給を派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整するものとする。

(特定法人)

第4条 条例第8条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 豊岡まちづくり株式会社

(2) アイティ豊岡都市開発株式会社

(3) 株式会社北前館

(4) 株式会社日高振興公社

(退職派遣者の採用時における処遇)

第5条 条例第14条の規定により、退職派遣者が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、その職務の級及び号給を、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級及び号給を基準として他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年豊岡市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月15日規則第62号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年2月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

豊岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第29号
平成18年3月30日 規則第30号
平成20年10月15日 規則第62号
平成22年2月24日 規則第7号
平成26年9月26日 規則第31号
平成28年6月1日 規則第36号
令和2年3月26日 規則第8号