○豊岡市職員の定年等に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市職員の定年等に関する条例(平成17年豊岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 条例第4条第1項の規定による勤務の延長又は同条第2項の規定による期限の延長(以下これらを「勤務延長」という。)を行う場合における同条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

(辞令)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令を交付しなければならない。

(1) 条例第2条の規定により職員が退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

(5) 条例第12条の規定により定年前再任用短時間勤務職員の採用を行う場合

(6) 条例第12条の規定により定年前再任用短時間勤務職員が退職する場合

(報告)

第4条 任命権者(市長を除く。)は、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の採用の選考に用いる情報)

第5条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用短時間勤務職員の採用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 勤務評定その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の採用を行う職の職務執行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用短時間勤務職員の採用を行う職の職務遂行上必要な事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月16日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

豊岡市職員の定年等に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第28号
令和5年1月16日 規則第1号