○豊岡市辞令式に関する規程

平成17年4月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊岡市職員職名規則(平成17年豊岡市規則第24号。以下「規則」という。)第1条に規定する職員に係る辞令式に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員でない者を職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を現に任命されている職より上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を現に任命されている職より下位の職に任命することをいう。

(4) 昇格 職員の現に属する職務の級をその上位の職務の級に変更することをいう。

(5) 降格 職員の現に属する職務の級をその下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 昇給 職員の現に受けている号給をそれらより上位の号給に変更することをいう。

(7) 降号 職員の現に受けている号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(8) 任命換 職員を身分上の職名の異なる他の職に任命することをいう。

(9) 配置換 職員を任命権者が同じ他の職に昇任又は降任以外の方法で任命することをいう。

(10) 出向 職員を任命権者が異なる他の職に異動させることをいう。

(11) 転入 出向を命ぜられた職員を職に任命することをいう。

(12) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命することをいう。

(13) 兼務 職員を現に任命されている職にあるままで、他の職を兼ねて任命することをいう。

(14) 派遣 他の地方公共団体、公益的法人等へ法令の規定に基づき職員を派遣することをいう。

(15) 休職 分限処分として、職員にその職を保有させたまま一定期間職務に従事させないことをいう。

(16) 復職 休職中、育児休業中又は自己啓発等休業中の職員を職務に復帰させることをいう。

(17) 戒告 懲戒処分として、職員に対し、その将来を戒めることをいう。

(18) 減給 懲戒処分として、職員に対し、その一定の期間の給料を減額することをいう。

(19) 停職 懲戒処分として、職員に対し、その職を保有させたまま一定期間職務に従事させないことをいう。

(20) 懲戒免職 懲戒処分として、その職を免ずることをいう。

(21) 分限免職 分限処分として、職員の意に反して、その職を免ずることをいう。

(22) 失職 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定により当然にその職を失うことをいう。

(23) 退職 定年、死亡、任用期間の満了又は辞職を申し出ること等により、職員がその職を退くことをいう。

(24) 勤務延長 定年退職日の翌日から引き続き勤務させることをいう。

(25) 異動期間 地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間をいう。

(26) 定年前再任用 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用することをいう。

(27) 任期付採用 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項及び第18条第1項並びに豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年豊岡市条例第55号。以下「任期付採用条例」という。)第2条から第4条までの規定により、任期を定めて職員を採用することをいう。

(28) 職名 規則第3条各号に規定する身分上の職名をいう。

(辞令の記載事項)

第3条 辞令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容を記載するものとする。

(1) 前書 職名、氏名及びかな氏名(採用、定年前再任用又は転入の場合にあっては氏名、かな氏名を、併任の場合にあってはその職員が現に他の任命権者から発令されている職名、氏名及びかな氏名を記載する。)

(2) 本文 別表に掲げる例による。

(3) 末文 発令年月日及び市長名

2 辞令は、前項各号の順序により記載し、職印を押印するものとする。

(辞令の省略)

第4条 職員が死亡により退職した場合は、辞令の交付を省略する。

(略式辞令)

第5条 次に掲げる場合以外の辞令は、通知その他市長が適当と認める方法をもってこれに代えることができる。

(1) 採用の場合

(2) 降任の場合

(3) 降格の場合

(4) 降号の場合

(5) 任命換の場合

(6) 他団体の職員を市の職員に併任する場合

(7) 派遣の場合

(8) 懲戒処分の場合

(9) 分限免職の場合

(10) 退職の場合

(11) 勤務延長の場合

(12) 異動期間の延長の場合

(13) 定年前再任用の場合

(14) 任期付採用の場合

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月10日訓令第19号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(豊岡市非常勤嘱託職員の任用等に関する規程の一部改正)

2 豊岡市非常勤嘱託職員の任用等に関する規程(平成17年豊岡市訓令第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年7月13日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 採用の場合

豊岡市行政職員(条件付)に任命する

主事を命ずる

○○職○級に決定する

○○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

(2) 昇任の場合

○○部長(○○部○○課長、○○部○○課○○係長)に昇任する

(3) 降任の場合

ア 分限処分による場合

地方公務員法第28条第1項の規定により○○に降任する

○○職○級○○号給を給する

イ 希望降任の場合

○○に降任する

○○職○級○○号給を給する

ウ 管理監督職勤務上限年齢による降任の場合

地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により○○に降任する

○○職○級○○号給を給する

給料月額は、豊岡市職員の給与に関する条例附則第20項の規定により100分の70の額とする

豊岡市職員の給与に関する条例附則第○項の規定による給料    円を給する

(4) 昇格の場合

○○職○級に昇格させる

○号給を給する

(5) 降格の場合

○○職○級に降格させる

○号給を給する

(6) 昇給の場合

○○職○級○号給を給する

(7) 降号の場合

○○職○級○号給に降号させる

(8) 任命換の場合

○○職員を免じ豊岡市○○職員に任命する

○○を命ずる

○○職○級に決定する

○○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

(9) 配置換の場合

ア 部長等

○○部長(○○部○○課長、○○部○○課○○係長)を命ずる

イ 部長等以外

○○部○○課勤務を命ずる

(10) 出向の場合

○○○○へ出向を命ずる

(11) 転入の場合

豊岡市行政職員に任命する

○○を命ずる

○○職○級に決定する

○○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

(12) 併任の場合(県の職員を市の職員に併任する場合の例)

ア 併任する場合

豊岡市行政職員に併任する

○○を命ずる

○○職○級に決定する

○○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

イ 併任を解除する場合

豊岡市行政職員の併任を解く

(13) 兼務の場合

ア 下位の職務を兼ねる場合

兼ねて○○部長(○○部○○課長、○○部○○課○○係長)事務取扱を命ずる

イ 同位の職を兼ねる場合

(ア) 部長等

兼ねて○○部長(○○部○○課長、○○部○○課○○係長)を命ずる

(イ) 部長等以外

兼ねて○○部○○課勤務を命ずる

ウ 兼務を解除する場合

○○を解く

(14) 派遣の場合

ア 他の地方公共団体又は公益的法人等への派遣の場合(課長の例)

○○部○○課参事を命ずる

○○に派遣を命ずる

イ 特定法人へ派遣する場合(課長の例)

○○部○○課参事を命ずる

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により○○に退職派遣を命ずる

ウ 外部団体からの派遣を解除する場合

○○からの派遣期間満了により本職を免ずる

(15) 休職の場合

ア 心身の故障による場合

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

休職の期間は  年  月  日までとする

休職期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ10分の○○の額を給する(休職期間中、給与は支給しない)

イ 刑事事件に関し起訴された場合

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

休職期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○の額を給する(休職期間中、給与は支給しない)

ウ 休職の期間を更新する場合

休職の期間を  年  月  日まで更新する

(16) 復職の場合

ア 休業期間の満了により復職した場合

復職した

イ 豊岡市職員の分限に関する条例第4条第2項の規定により休職者を復職させる場合

復職を命ずる

(17) 懲戒処分の場合

ア 戒告の場合

地方公務員法第29条第1項の規定により戒告する

イ 減給の場合

地方公務員法第29条第1項の規定により○月(日)間給料月額の○○分の○の額を減給する

ウ 停職の場合

地方公務員法第29条第1項の規定により  年  月  日から  年  月  日まで停職を命ずる

停職期間中は、いかなる給与も支給しない

エ 懲戒免職の場合

地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒免職する

(18) 分限免職の場合

地方公務員法第28条第1項の規定により免職する

(19) 失職の場合

地方公務員法第28条第4項により失職した

(20) 育児休業の場合

ア 承認する場合

育児休業を承認する

育児休業の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

イ 期間の延長を承認する場合

育児休業の期間を  年  月  日まで延長することを承認する

ウ 職務に復帰した場合

職務に復帰した(  年  月  日)

エ 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

育児休業を取り消し、  年  月  日付けで請求のあった育児休業を承認する

育児休業の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

オ 承認を取消す場合(エの場合を除く。)

育児休業の承認を取り消す

職務に復帰した(  年  月  日)

(21) 育児短時間勤務等の場合

ア 承認する場合

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

イ 期間の延長を承認する場合

育児短時間勤務の期間を  年  月  日まで延長することを承認する

ウ 期間が満了した場合

  年  月  日限りで育児短時間勤務の期間は満了した

エ 育児短時間勤務の承認が失効した場合

育児短時間勤務の承認は失効した

オ 承認を取り消す場合(カに規定する場合を除く。)

育児短時間勤務の承認を取り消す

カ 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務(週○○時間勤務)の承認を取り消し、  年  月  日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

キ 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

ク 育児短時間勤務の例による短時間勤務が終了した場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した

(22) 自己啓発等休業の場合

ア 承認する場合

自己啓発等休業を承認する

自己啓発等休業の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

イ 期間の延長を承認する場合

自己啓発等休業の期間を  年  月  日まで延長することを承認する

ウ 職務に復帰した場合

職務に復帰した(  年  月  日)

エ 承認を取消す場合(エの場合を除く。)

自己啓発等休業の承認を取り消す

職務に復帰した(  年  月  日)

(23) 介護休暇の場合

ア 承認する場合

介護休暇を承認する

介護休暇の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

イ 期間の延長を承認する場合

介護休暇の期間を  年  月  日まで延長する

ウ 期間の終了の場合

職務に復帰させる

エ 期間の満了した場合

職務に復帰した(  年  月  日)

(24) 退職の場合

ア 定年退職の場合

イ 普通退職等の場合

願により本職を免ずる

(25) 勤務延長の場合

ア 勤務延長を行う場合

  年  月  日まで勤務延長する

イ 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を  年  月  日まで延長する

ウ 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を  年  月  日に繰り上げる

エ 勤務延長の期限の到来により退職する場合

(26) 異動期間の延長の場合

ア 異動期間の延長を行う場合

豊岡市職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により  年  月  日まで異動期間を延長する

イ 異動期間の期限を繰り上げる場合

異動期間の期限を  年  月  日まで繰り上げる

(27) 定年前再任用の場合

ア 定年前再任用する場合

豊岡市行政職員に定年前再任用する

○○を命ずる

○○職○級を給する

○○部○○課勤務(週○○時間勤務)を命ずる

任期は  年  月  日までとする

イ 任期の満了により退職する場合

定年前再任用の任期の満了により退職とする

(28) 任期付採用の場合

ア 育児休業法第6条第1項の規定により育児休業に伴い任用する場合

豊岡市行政職員に任用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項による)

○○を命ずる

○○職○級を給する

○○部○○課勤務を命ずる

任期は  年  月  日までとする

イ 育児休業法第18条第1項の規定により育児短時間勤務に伴い任用する場合

豊岡市行政職員に任用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項による)

○○を命ずる

○○職○級を給する

○○部○○課勤務(週○○時間勤務)を命ずる

任期は  年  月  日までとする

ウ 任期付採用条例第2条第1項若しくは第2項又は第3条の規定により採用し、任用する場合

豊岡市行政職員に任用する(豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第○条第○項による)

○○を命ずる

○○職○級を給する

○○部○○課勤務を命ずる

任期は  年  月  日までとする

エ 任期付採用条例第4条の規定により採用し、任用する場合

○○を命ずる

○○職○級を給する

○○部○○課勤務(週○○時間勤務)を命ずる

任期は  年  月  日までとする

オ 任期を更新する場合

任期を  年  月  日まで更新する

カ 任期の満了により退職する場合

任期の満了により  年  月  日限り退職した

豊岡市辞令式に関する規程

平成17年4月1日 訓令第16号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第16号
平成18年3月30日 訓令第3号
平成19年3月29日 訓令第17号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成20年10月10日 訓令第19号
平成23年3月25日 訓令第7号
平成24年12月27日 訓令第13号
平成28年3月25日 訓令第1号
令和5年7月13日 訓令第15号