○豊岡市職員採用試験委員会規程

平成17年4月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 この訓令は、豊岡市職員の任用に関する規則(平成17年豊岡市規則第25号)第6条第2項の規定に基づき、豊岡市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 試験の方法に関すること。

(2) 筆記試験の問題及び採点基準に関すること。

(3) 面接試験の問題及び採点基準に関すること。

(4) 合格及び不合格の判定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、試験について必要な事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内で組織する。

2 前項の委員長は市長を、副委員長は副市長をもって充てる。

3 委員は、課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある職員のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は、任命の日から前条に規定する所掌事務の終了の日までとする。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、委員会が第2条第4号に規定する事項を審議する場合において、審議の対象とする採用職種を限定するときは、関係委員の過半数の出席をもって、会議を開くことができる。

3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月5日訓令第7号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

豊岡市職員採用試験委員会規程

平成17年4月1日 訓令第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第15号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成25年7月5日 訓令第7号
平成31年3月26日 訓令第3号