○豊岡市職員採用試験委員会規程
平成17年4月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 この訓令は、豊岡市職員の任用に関する規則(平成17年豊岡市規則第25号)第6条第2項の規定に基づき、豊岡市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 試験の方法に関すること。
(2) 筆記試験の問題及び採点基準に関すること。
(3) 面接試験の問題及び採点基準に関すること。
(4) 合格及び不合格の判定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、試験について必要な事項
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内で組織する。
2 前項の委員長は市長を、副委員長は副市長をもって充てる。
3 委員は、課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある職員のうちから市長が任命する。
4 委員の任期は、任命の日から前条に規定する所掌事務の終了の日までとする。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、委員会が第2条第4号に規定する事項を審議する場合において、審議の対象とする採用職種を限定するときは、関係委員の過半数の出席をもって、会議を開くことができる。
3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月5日訓令第7号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。