○豊岡市職員の臨時的任用に関する規則
平成17年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の条件及び方法)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を、6月を超えない期間で臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、職員の職に欠員を生じ、法第17条第1項の規定による採用、昇任、降任又は転任の方法により、職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 職員の臨時的任用を行おうとする日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(任用期間の更新)
第3条 任命権者は、職員の臨時的任用の期間を6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の臨時的任用に関する規則(昭和58年竹野町規則第13号)、職員の臨時的任用に関する規則(昭和35年日高町規則第4号)、職員の臨時的採用に関する規則(昭和34年出石町規則第9号)又は職員の臨時的採用に関する規則(昭和35年但東町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。