○豊岡市職員の任用に関する規則
平成17年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命すること。
(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。
(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法により職種の異なる職に任命すること。
(採用及び昇任の方法)
第3条 職員の採用又は昇任は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる職への採用又は昇任は、選考によることができる。
(1) 主査以上の職
(2) 試験を行っても充分な競争者が得られないと市長が認める職又は職務及び責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると市長が認める職
(3) 資格又は免許を要する職で市長が定めるもの
(4) 国の試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験に係る職と同等以下であると市長が認めるもの
(5) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の職員の職に現に正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職と同等以下であると市長が認めるもの
(6) かって職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下であると市長が認めるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が試験によることが不適当であると認める職
2 試験により採用し、又は昇任させる職への採用又は昇任は、試験の結果作成された任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行う。
(受験資格)
第4条 試験は、当該試験の対象となる職に応じ、必要な経歴、学歴、免許等を有する者に対して行う。
(転任)
第5条 職員の転任は、職制の改廃又は公務上必要と認められるときに行う。
2 豊岡市職員職名規則(平成17年豊岡市規則第24号)に定める技能職員又は労務職員から行政職員への転任は、技能職員又は労務職員として4年以上勤続し、吏員としての素質を有し、かつ、高等学校卒業以上の学力を有すると認められる者のうちから試験により行うことができる。
(試験又は選考機関)
第6条 試験又は選考を行うため、豊岡市職員採用試験委員会を置く。
2 前項の委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(試験の区分)
第7条 試験は、市長が適当と認める職の群に応じて行う。
(試験の方法)
第8条 試験は、前条の区分に応じ、次に掲げる方法から適当と認めるものを選択して行う。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 身体検査(昇任試験の場合を除く。)
(4) 勤務評定(採用試験の場合を除く。)
(5) 適性検査
(6) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行能力を客観的に判定することができる方法
2 前項第3号の身体検査については、市長が指定する医師により行うものとする。
(試験の公告等)
第9条 試験の実施は、公告、市広報、掲示その他適切な方法により広報する。
(公告の内容)
第10条 採用試験の公告の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該試験の対象となる職
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込書の入手方法、提出の場所、時期その他必要な受験手続
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 昇任試験の公告の内容は、採用試験の場合に準じて市長が定める。
(1) 採用の場合
ア 履歴書
イ 最終学校の成績証明書及び卒業証明書又は卒業見込証明書
ウ 身上書
エ 就こうとする職が資格又は免許を要する場合は、それらの所有を証すべき書類
オ 健康診断書
カ 写真
(2) 昇任の場合 就こうとする職が資格又は免許を要する場合は、それらの所有を証すべき書類
(選考の方法)
第12条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力が選考の基準に適合しているかどうかに基づいて行うものとし、必要に応じ、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の実施)
第13条 選考は、必要に応じ、その都度行う。
2 市長は、前項の名簿がその確定後1年を経過したときは、その名簿を失効させることができる。
(1) 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合 その勤務日数が90日に達するまでの期間
(2) 前号に掲げる場合のほか、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認められる場合 その実証に必要と認められる期間
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の任用に関する規則(昭和36年豊岡市規則第5号)、職員の任免等に関する規則(昭和60年城崎町規則第7号)、職員の任免等に関する規則(平成7年竹野町規則第17号)、日高町職員の任用に関する規則(昭和35年日高町規則第3号)、出石町職員採用規則(昭和34年出石町規則第8号)若しくは職員の任免等に関する規則(平成12年但東町規則第1号)又は職員の任用に関する規則(平成7年北但行政事務組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月20日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日規則第22号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。