○豊岡市職員職名規則
平成17年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員(豊岡市職員定数条例(平成17年豊岡市条例第31号)第2条第1項第2号に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員であって市長の事務部局のものをいう。以下同じ。)の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、身分上の職名及び組織上の職名による。
(身分上の職名)
第3条 職員の身分上の職名は、次のとおりとする。
(1) 行政職員
(2) 技能職員
(3) 労務職員
(組織上の職名)
第4条 職員の身分上の職名ごとに定める組織上の職名は、次のとおりとする。
(1) 行政職員
技監、部長、公室長、振興局長、部参事、部次長、課長(課に相当する室にあっては、室長)、所長、参事、課長補佐(課に相当する室にあっては、室長補佐)、室長(課に属する室の長をいう。)、次長、医長、主幹、政策調整主幹、技術主幹、館長、係長、医師、保健師長、副館長、館長補佐、主査、主任、主事、司書、学芸員、技師、保健師、看護師、栄養士、臨床心理士、水質検査員及び環境のまちづくり専門員
(2) 技能職員
班長、主任電話交換員、主任運転員、主任機関員、主任技能員、主任ボイラー技士、主任調理員、副班長、電話交換員、運転員、機関員、技能員、ボイラー技士及び調理員
(3) 労務職員
班長、主任用務員、主任作業員、主任給食員、副班長、用務員、作業員及び給食員
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職名に関し、法令その他特別の定めがあるもの及び職務の性質上特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか、別に職名を併せ用いることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第54号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(豊岡市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
2 豊岡市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年豊岡市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(豊岡市職員の任用に関する規則の一部改正)
2 豊岡市職員の任用に関する規則(平成17年豊岡市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月31日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市職員職名規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月16日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。