○豊岡市職員定数条例

平成17年4月1日

条例第31号

(定義)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令の規定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の各事務部局並びに公営企業、教育機関及び消防機関に勤務する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 議会の事務局の職員 8人

(2) 市長の事務部局の職員 550人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 3人

(4) 監査委員の事務局の職員 3人

(5) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員 150人

(6) 農業委員会の事務局の職員 6人

(7) 企業職員 40人

(8) 消防職員 138人

2 次に掲げる職員は、前項に掲げる職員の定数に含まないものとする。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 育児休業中の職員

(3) 自己啓発等休業中の職員

(4) 派遣を命ぜられた職員

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、その任命権者が定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の豊岡市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正後の豊岡市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第4条の規定による改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の豊岡市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正前の豊岡市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第4条の規定による改正前の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年12月26日条例第39号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊岡市職員定数条例

平成17年4月1日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 条例第31号
平成19年3月29日 条例第6号
平成20年3月27日 条例第5号
平成27年3月27日 条例第27号
令和5年12月26日 条例第39号