○豊岡市固定資産評価審査委員会規程
平成17年5月18日
固定資産評価審査委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊岡市固定資産評価審査委員会条例(平成17年豊岡市条例第30号)第14条の規定に基づき、豊岡市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を委員に送達して行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、会議の日の5日前の日までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により固定資産の評価について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前の日までに送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会に係る文書の様式は、委員会が別に定める。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第9条 委員会において使用する公印は、次のとおりとする。
名称 | 寸法 |
豊岡市固定資産評価審査委員会印 | 方25mm |
豊岡市固定資産評価審査委員会委員長印 | 方21mm |
2 公印の保管及び取扱いの責任者は、委員長が指定する。
(情報公開)
第10条 豊岡市情報公開条例(平成17年豊岡市条例第7号)の施行については、豊岡市情報公開条例施行規則(平成17年豊岡市規則第6号)の例による。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。