○豊岡市監査委員事務局規程
平成17年6月28日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊岡市監査委員条例(平成17年豊岡市条例第29号)第2条第1項に規定する事務局に関し必要な事項を定めるものとする。
(次長)
第2条 事務局に、次長1人を置く。
2 次長は、事務局長を補佐し、職員を指揮監督する。
3 事務局長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 監査資料の収集整備及び保存に関すること。
(3) 事務事業の監査及び決算審査に関すること。
(4) 一般会計及び特別会計の出納検査に関すること。
(5) 財政援助団体等の監査に関すること。
(専決)
第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の事務分担を定めること。
(2) 職員の休暇、遅刻、早退その他服務に関すること。
(3) 職員の出張命令に関すること。
(4) 職員の時間外勤務に関すること。
(5) 監査に関する資料の収集整理に関すること。
(6) 文書の送達、保管、廃棄等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、事務局長は、訓令の解釈上疑義のあるもの又は異例に属するものについては、監査委員の決裁を受けなければならない。
(代決)
第5条 監査委員の決裁を要する事項について、緊急を要する場合は、事務局長がその事項を代決することができる。この場合においては、事務局長は、速やかに監査委員の後閲に供さなければならない。
(公印)
第6条 公印の名称、寸法、使用区分及び個数は、次の表のとおりとする。
名称 | 寸法 | 使用区分 | 個数 |
豊岡市監査委員印 | 方21mm | 監査委員名をもってする文書 | 1 |
豊岡市代表監査委員印 | 方21mm | 代表監査委員名をもってする文書 | 1 |
豊岡市監査委員事務局長印 | 方21mm | 事務局長名をもってする文書 | 1 |
2 公印は、事務局長が保管する。
3 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録し、整理しなければならない。
4 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及びその公印の印影を告示するものとする。
(準用)
第7条 事務局の処務及び職員の任免、分限、服務、給与等に関しては、別に定めがあるものを除くほか、それぞれ市長の事務部局又はその職員の例による。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日監査委員訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日監査委員訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。