○豊岡市監査委員事務局規程

平成17年6月28日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊岡市監査委員条例(平成17年豊岡市条例第29号)第2条第1項に規定する事務局に関し必要な事項を定めるものとする。

(次長)

第2条 事務局に、次長1人を置く。

2 次長は、事務局長を補佐し、職員を指揮監督する。

3 事務局長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。

(所掌事務)

第3条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 監査資料の収集整備及び保存に関すること。

(3) 事務事業の監査及び決算審査に関すること。

(4) 一般会計及び特別会計の出納検査に関すること。

(5) 財政援助団体等の監査に関すること。

(専決)

第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分担を定めること。

(2) 職員の休暇、遅刻、早退その他服務に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 監査に関する資料の収集整理に関すること。

(6) 文書の送達、保管、廃棄等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、事務局長は、訓令の解釈上疑義のあるもの又は異例に属するものについては、監査委員の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 監査委員の決裁を要する事項について、緊急を要する場合は、事務局長がその事項を代決することができる。この場合においては、事務局長は、速やかに監査委員の後閲に供さなければならない。

(公印)

第6条 公印の名称、寸法、使用区分及び個数は、次の表のとおりとする。

名称

寸法

使用区分

個数

豊岡市監査委員印

方21mm

監査委員名をもってする文書

1

豊岡市代表監査委員印

方21mm

代表監査委員名をもってする文書

1

豊岡市監査委員事務局長印

方21mm

事務局長名をもってする文書

1

2 公印は、事務局長が保管する。

3 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録し、整理しなければならない。

4 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及びその公印の印影を告示するものとする。

(準用)

第7条 事務局の処務及び職員の任免、分限、服務、給与等に関しては、別に定めがあるものを除くほか、それぞれ市長の事務部局又はその職員の例による。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日監査委員訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日監査委員訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

豊岡市監査委員事務局規程

平成17年6月28日 監査委員訓令第1号

(平成22年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年6月28日 監査委員訓令第1号
平成19年3月30日 監査委員訓令第1号
平成22年4月30日 監査委員訓令第1号