○豊岡市監査委員条例

平成17年4月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令で定めるものを除き、豊岡市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第1条の2 監査委員の定数は、3人とする。

(事務局)

第2条 法第200条第2項の規定により監査委員の事務を補助するため、監査委員に事務局を置く。

2 事務局長、書記その他職員の定数は、豊岡市職員定数条例(平成17年豊岡市条例第31号)の定めるところによる。

(監査の期日等)

第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査の期日を、年度の当初において定め、当該監査の期日前7日までに、その旨を議会及び市長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、その他法律に基づく委員会又は委員(以下「議会等」という。)に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 法第235条の2第1項の規定による現金の出納の検査は、毎月25日から起算して5日以内に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該検査をこれ以外の日に行うことができる。

3 監査委員の監査又は検査の結果に関する報告に係る公表及び議会等への提出は、当該報告の決定の日から3日以内に行うものとする。

(公表の方法)

第4条 監査委員の監査又は検査の結果に関する報告に係る公表は、監査委員において特に必要があると認めるものを除き、豊岡市公告式条例(平成17年豊岡市条例第3号)の定めるところにより行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市監査委員条例

平成17年4月1日 条例第29号

(平成25年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年4月1日 条例第29号
平成19年3月29日 条例第24号
平成25年6月26日 条例第18号