○豊岡市公職選挙執行に関する規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙
第1節 投票(第3条―第5条)
第2節 選挙長(第6条―第8条)
第3節 選挙運動用自動車、船舶及び拡声機の表示(第9条―第14条)
第4節 選挙事務所(第15条・第16条)
第5節 文書図画の撤去(第17条・第18条)
第5節の2 選挙運動用ビラの証紙(第18条の2―第18条の4)
第6節 ポスター掲示場(第19条―第23条)
第7節 新聞広告(第24条)
第8節 選挙公報(第25条―第34条)
第9節 個人演説会(第35条―第42条)
第10節 選挙運動費用(第43条―第45条)
第11節 政治活動(第46条―第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、豊岡市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは豊岡市選挙管理委員会をいう。
第2章 選挙
第1節 投票
(投票用紙の様式)
第3条 法第45条第2項の規定により、市議会議員及び市長の選挙に使用する投票用紙は、様式第1号によるものとし、これに押すべき委員会の印は、刷込式とする。
(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)
第4条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。
2 令第53条第1項及び令第59条の4第3項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。
(不在者投票用紙等の発送)
第5条 令第53条第1項又は第59条の4第3項の規定により、選挙人から選挙の期日の公示又は告示の日前に不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒の請求を受けたときは、郵便をもって発送するときに限り、当該公示又は告示の日前2日以後直ちに発送するものとする。
第2節 選挙長
(選挙長の印)
第6条 選挙長の印は、様式第3号による。
(選挙長の告示の方法)
第7条 選挙長の行う告示は、豊岡市公告式条例(平成17年豊岡市条例第3号)の例により行う。
(選挙長の事務所)
第8条 選挙長の職務を行う場所は、豊岡市役所本庁舎、城崎庁舎、竹野庁舎、日高庁舎、出石庁舎又は但東庁舎内とする。ただし、選挙会に関する事務について委員会が他に指定したときは、その場所とする。
第3節 選挙運動用自動車、船舶及び拡声機の表示
(自動車、船舶又は拡声機の表示)
第9条 法第141条第5項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示は、様式第4号による。
2 前項の表示は、外部から見やすい場所に、その使用中常に掲示しなければならない。
(乗車用等の腕章)
第10条 法第141条の2第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第5号による。
2 前項の腕章は、候補者1人について4個を交付する。
(街頭演説用標旗及び腕章)
第11条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第6号による。
2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第7号による。
3 前項の腕章は、候補者1人について11個を交付する。
(表示等の交付)
第12条 前3条に規定する表示、腕章及び標旗は、立候補の届出後直ちに委員会が交付する。
(表示等の再交付)
第13条 表示、腕章又は標旗を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(様式第8号)により委員会に申請しなければならない。この場合において、紛失したための再交付の申請には警察署長の証明書を、破損したための再交付の申請には破損した表示、腕章又は標旗を添付しなければならない。
2 前項の申請によって表示、腕章又は標旗を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。
(表示等の返還)
第14条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し(公務員となったため候補者たることを辞したものとみなされる場合等を含む。)、若しくは立候補の届出を却下されたとき(以下「候補者の辞退等」という。)又は選挙が終了したときは、交付された表示、腕章及び標旗を直ちに委員会に返還しなければならない。
第4節 選挙事務所
(選挙事務所設置の届出)
第15条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、選挙事務所設置(異動)届(様式第9号)によりしなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第16条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合は、選挙事務所閉鎖命令書(様式第10号)による。
第5節 文書図画の撤去
(文書図画の撤去命令)
第17条 法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合は、違反文書図画撤去命令書(様式第11号)による。
(文書図画の撤去命令通報書)
第18条 法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合の当該警察署長への通報は、違反文書図画撤去命令通報書(様式第12号)による。
第5節の2 選挙運動用ビラの証紙
(選挙運動用ビラの証紙)
第18条の2 法第142条第7項の規定により、委員会が交付する同条第1項第6号の選挙運動用ビラに貼付する証紙は、様式第12号の2による。
3 委員会は、証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付年月日、交付枚数その他必要事項を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が、法第142条第1項第6号に定める枚数に達しないときは、これを提出者に返還しなければならない。
4 証紙の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。
5 第13条の規定は、選挙運動用ビラ証紙交付票を再交付する場合に準用する。
(証紙の貼付方法)
第18条の3 前条の証紙は、選挙運動用ビラの表面の見やすい箇所に貼付し、はがれることのないよう留意しなければならない。
(証紙の返還)
第18条の4 第14条第1項の規定は、選挙運動用ビラの証紙について準用する。この場合において、既に選挙運動用ビラに貼付された証紙については、適用しない。
第6節 ポスター掲示場
(掲示場の設置)
第19条 委員会は、豊岡市議会議員及び豊岡市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年豊岡市条例第27号。以下この節において「条例」という。)第2条の規定によるポスター掲示場(以下この節において「掲示場」という。)を、様式第13号に準じて設置するものとする。
(掲示場の区画数及び番号)
第20条 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、委員会が選挙の都度定める。
2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の中に、あらかじめ番号を表示するものとする。
3 前項の番号を表示する方法は、掲示場の各区画に右上段から右下段への順に順次左へ一連の番号を付すものとする。
4 当該選挙の告示があった後、掲示場の区画を増設する場合の当該区画の番号は、前項の例による。
(掲示の方法及び開始日)
第21条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示するものとする。
2 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示のあった日とする。
(掲示場の管理)
第22条 委員会は、法令又はこの告示に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。
2 委員会は、前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、これを撤去するものとする。
3 委員会は、選挙長から候補者の辞退等のあった旨の報告を受けたときは、速やかに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損、汚損を知ったときは、速やかにこれを補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)
第23条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又は条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示するものとする。
第7節 新聞広告
(新聞広告掲載証明書)
第24条 法第149条第4項の規定により候補者が新聞広告をしようとするときは、立候補の届出後、選挙長が交付する新聞広告掲載証明書(様式第14号)を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
第8節 選挙公報
(選挙公報の掲載申請の方法及び期日)
第25条 豊岡市議会議員及び豊岡市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成17年豊岡市条例第28号。以下この節において「条例」という。)第3条の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第15号)に掲載文及び候補者の上半身手札型写真で同一のもの2葉を添えてしなければならない。
2 前項の申請は、選挙期日の告示のあった日にしなければならない。
(掲載文の作成方法)
第26条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙(様式第16号)によって作成しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第1項の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。
3 掲載文は、前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は、使用できない。
4 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された当該候補者の氏名(令第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、当該通称)を縦書きで記載しなければならない。
(図等の面積制限)
第27条 候補者が掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(第25条第1項の規定により掲載することができる写真の掲載欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第28条 委員会は、前3条の規定に違反した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る候補者に対し、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載順序のくじ)
第30条 条例第4条第2項の規定による掲載文を掲載する順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。
2 前項のくじに立ち会う候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに、委員会にその旨を申し出なければならない。
(選挙公報の様式及び印刷方法等)
第31条 選挙公報の様式は、委員会が選挙の都度定める。
2 選挙公報は、提出された原稿のまま写真製版により印刷する。
3 候補者は、選挙広報の印刷の体裁等について指定することができない。
4 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を記載することができる。
(掲載の中止)
第32条 候補者の辞退等により、候補者でなくなった者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないことがある。
(選挙公報の訂正)
第34条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。
第9節 個人演説会
(管理者の承諾)
第35条 委員会は、法第161条第1項第3号の規定により、個人演説会の施設として指定しようとするときは、その施設の管理者(以下「管理者」という。)の承諾を得てこれをする。
2 前項の規定により施設を指定したときは、直ちにその旨を当該管理者に通知する。
(個人演説会の施設の設備及び納付すべき費用)
第36条 管理者は、令第119条第2項並びに令第121条第1項の規定により、設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めの承諾を得、及び使用のため必要な費用の承認を得ようとするときは、あらかじめ個人演説会公営施設の程度及び費用額承認申請書(様式第19号)により委員会に申請しなければならない。
(個人演説会の施設の程度及び費用等公表の通知)
第37条 前条の規定により承諾又は承認を受けた事項を管理者が公表したときは、直ちに委員会にその旨通知しなければならない。
(個人演説会開催のための施設の付加)
第38条 令第119条第3項の規定により演説会のための設備を付加しようとする候補者は、法第163条の規定による届出の際、あわせてその旨を個人演説会開催のための施設の設備付加届出書(様式第20号)により委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出を受理したとき、委員会は、直ちに当該管理者に通知するものとする。
3 第1項の規定により設備を付加した候補者は、個人演説会終了後直ちに付加した設備を撤去しなければならない。
(個人演説会の開催不能の通知)
第39条 令第114条の規定により個人演説会を開催することができないものとされた者に対してする通知は、個人演説会開催不能通知書(様式第21号)によりしなければならない。
(個人演説会の施設の管理者に対する通知)
第40条 令第115条の規定により管理者に対してする通知は、個人演説会開催通知書(様式第22号)によりしなければならない。
(個人演説会開催可否の通知)
第41条 管理者が令第117条の規定により公営施設の使用の可否を決定して行う通知は、個人演説会開催の可否に関する通知書(様式第23号)によりしなければならない。
(個人演説会の施設の使用取消届)
第42条 候補者は、施設の使用承認を受けた後これを使用しないことが決定したときは、直ちにその旨を個人演説会の施設使用届出取消届(様式第24号)により委員会に申し出なければならない。
2 前項の申出を受理したときは、委員会は、直ちに当該管理者に通知するものとする。
第10節 選挙運動費用
(出納責任者等の届出)
第43条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任(異動)届(様式第25号)によりしなければならない。
2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、出納責任者職務代行開始(終止)届書(様式第26号)によりしなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第44条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収支報告書の閲覧は、委員会の事務室において、執務時間中にしなければならない。
3 第1項の報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 委員会は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第45条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円
オ 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円
カ 茶菓料 1日につき 500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 宿泊料(食事料を含まない。)1夜につき 10,000円
2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に定める額とする。
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円
第11節 政治活動
(政治活動事務所用立札及び看板の類の表示)
第46条 法第143条第17項の規定による表示は、委員会の交付する証票(様式第27号)を用いてしなければならない。
(証票の有効期限)
第47条 前条の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限前4月以後当該期限までに前条第2項の例により、証票の更新をしなければならない。
3 交付を受けた後、使用を止め、若しくは止めることとなった証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新をした証票を含む。)は、速やかに委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。
(証票の引換え、再交付)
第48条 立札及び看板の類の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため証票の再交付を受けようとする場合には、理由書を付し、第46条第2項の規定に準じて委員会に申請しなければならない。
(確認書)
第49条 法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第30号による。
(政談演説会の開催届出書)
第50条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届書は、様式第31号による。
(政治活動用自動車の表示)
第51条 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、様式第32号による。
(政治活動用ポスターの証紙)
第52条 法第201条の11第4項の規定により、委員会が交付する法第201条の9第1項第4号の政治活動のために使用するポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)にちょう付する証紙は、様式第33号による。
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第54条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、政談演説会告知用立札(看板)の類の証(様式第37号)による。
2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から一の政談演説会の開催届出があるごとに5枚を交付する。
(機関紙誌の届出)
第56条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、政党その他の政治団体の機関紙誌届(様式第38号)によりしなければならない。
(政治活動用ビラの届出)
第57条 法第201条の9第1項第6号の規定による政治活動用ビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第39号)によりしなければならない。
2 前項の届出をしようとする者は、当該届出に係る政治活動用ビラの見本を添えてしなければならない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日選挙管理委員会告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日選挙管理委員会告示第18号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日選挙管理委員会告示第38号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月27日選挙管理委員会告示第77号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日選挙管理委員会告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第1条の規定による豊岡市公職選挙執行に関する規程及び第2条の規定による豊岡市議会議員及び豊岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例施行規程は、この告示の施行の日以後その期日を告示される市議会議員及び市長の選挙について適用し、同日前までにその期日を告示された市議会議員及び市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月2日選挙管理委員会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。