○豊岡市行財政改革委員会条例

平成17年8月1日

条例第232号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した持続可能な行政を推進するため、豊岡市行財政改革委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 行財政改革に関する大綱及びその実施計画の策定に関すること。

(2) 行財政改革に関する大綱及びその実施計画の進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の行政の制度及び運営に関する改革の課題及び改善の方策に関すること。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、市長の諮問に答申し、又は必要に応じて市長に意見を述べる。

(組織)

第3条 委員会は、委員11人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市民

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(小委員会)

第7条 委員会は、必要に応じ、小委員会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市長公室において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成19年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊岡市行財政改革委員会条例

平成17年8月1日 条例第232号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 行政改革
沿革情報
平成17年8月1日 条例第232号
平成19年3月29日 条例第5号
令和元年7月2日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第2号
令和5年12月26日 条例第37号