○豊岡市生活安全推進協議会規則

平成17年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市生活安全条例(平成17年豊岡市条例第24号)第5条第3項の規定に基づき、豊岡市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 市民の安全意識の高揚に関すること。

(2) 市民の自主的な安全活動の推進に関すること。

(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 安全活動を推進する団体の代表者

(2) 市民生活の安全確保に関し、識見があると認められる者

(3) 市の区域を管轄する警察署の職員

(4) 市民生活の安全確保に関する事務を担当する市及び関係する機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、任期の中途において委員が欠けたとき、又は異動等の事由により委員が前項に規定する者に該当しなくなったときは、補欠の委員を任命することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会の会議の議長は、会長が行う。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、くらし創造部生活環境課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成19年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

豊岡市生活安全推進協議会規則

平成17年4月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 安全対策
沿革情報
平成17年4月1日 規則第23号
平成19年3月29日 規則第28号
平成21年3月27日 規則第18号
令和5年2月13日 規則第3号