○豊岡市交通安全対策会議条例
平成17年4月1日
条例第25号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、豊岡市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 豊岡市交通安全計画を作成すること。
(2) 前号に掲げる計画の実施を推進すること。
(組織)
第3条 会議は、会長及び委員12人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、関係行政機関の職員のうちから市長が任命する。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(特別委員)
第5条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、くらし創造部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。