○豊岡市交通安全対策会議条例

平成17年4月1日

条例第25号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、豊岡市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 豊岡市交通安全計画を作成すること。

(2) 前号に掲げる計画の実施を推進すること。

(組織)

第3条 会議は、会長及び委員12人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、関係行政機関の職員のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(特別委員)

第5条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、くらし創造部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊岡市交通安全対策会議条例

平成17年4月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 安全対策
沿革情報
平成17年4月1日 条例第25号
平成19年3月29日 条例第5号
平成21年3月27日 条例第8号
令和5年1月19日 条例第1号