○豊岡市防災センターの管理に関する規則
平成17年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害時における情報の収集及び伝達拠点として設置した豊岡市防災センター(以下「防災センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 防災センターの位置は、豊岡市中央町3番6号とする。
(管理責任者)
第3条 市長は、防災センターの適正な管理及び防災業務の円滑な執行を確保するため、防災センターに管理責任者を置く。
2 管理責任者は、危機管理部長とする。
3 管理責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 防災センターの保全に関すること。
(2) 防災センターの秩序の維持に関すること。
(3) 防災センターの火災及び盗難の防止に関すること。
(4) 防災センターの清潔及び整とんに関すること。
(1) 内部倉庫、会議室、外部倉庫及び消防指令車車庫 市職員、市消防団団員、市防災会議委員その他管理責任者が特に認めた者
(2) 消防団本部室 市職員(消防事務を担当する職員に限る。)及び市消防団団員
(3) 豊岡市豊岡消防団第3分団車庫、車庫附属倉庫及び詰所(以下「第3分団車庫等」という。) 市消防団団員
3 管理責任者は、防災センターの施設を使用する者(以下「使用者」という。)に防災センターの管理上必要な指示をすることができる。
4 管理責任者は、災害発生時等やむを得ないと認められるときは、使用者に防災センターの施設の使用の中止を求めることができる。
(使用者の協力義務)
第6条 使用者は、防災センターの適正な管理及び防災業務の円滑な執行について管理責任者に協力し、又はその指示に従わなければならない。
2 使用者は、防災センターの使用に当たり、異常を発見したときは、直ちに管理責任者にその旨を通報しなければならない。
(1) 防災センターの建物、器具又は備品等を破壊し、損傷し、又は汚損する行為
(2) みだりに火薬類その他の危険物を持ち込む行為
(3) 座り込み、立ちふさがり、練り歩き等通行の妨害となる行為
(4) 乱暴な言動等で他人に迷惑を及ぼし、又は静穏を害する行為
(5) 管理責任者の許可なく広告物を掲示し、又は配布する行為
(6) 喫煙
(7) 飲食(湯茶を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、防災センターの適正な管理又は防災業務の円滑な執行を妨げる行為
(退去及び撤去の命令等)
第8条 管理責任者は、この規則又はこの規則の規定による指示に違反した者に対し、防災センターから退去し、又は違反に係る物件を撤去することを命ずることができる。
2 管理責任者は、前項の規定により物件の撤去を命令した場合において、命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該物件を撤去することができる。
3 前項の規定により管理責任者が物件を撤去したときは、それに要する費用は、撤去の命令を受けた者が負担しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市防災通信センターの管理に関する規則(平成15年豊岡市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。