○豊岡市立円山川防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立円山川防災センターの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 防災センターの休館日(以下「休館日」という。)は、豊岡市の休日を定める条例(平成17年豊岡市条例第2号)第2条第1項の市の休日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(開館時間)
第3条 防災センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(使用期間)
第4条 研修室等の使用期間は、3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 使用許可申請書は、防災センターを使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の3日前までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第6条 市長は、防災センターの使用を許可したときは、円山川防災センター使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。ただし、防災センターの展示室の見学については、この限りでない。
2 使用者は、防災センターを使用するときは、許可書を係員に提示しなければならない。
(行為の禁止)
第7条 条例第10条に規定する防災センターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が防災センターの管理上支障があると認める行為
(市長の指示)
第8条 市長は、防災センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第9条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を円山川防災センター汚損等届(様式第4号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。



