○豊岡市立円山川防災センターの設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第23号
(設置)
第1条 防災施設として、豊岡市立円山川防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 防災センターの位置は、豊岡市日高町西芝地先(国土交通省河川敷)とする。
(事業)
第3条 防災センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 防災に関する資料の展示及び啓発
(2) 災害対応資機材、非常食及び医薬品の備蓄
(3) 関係機関、関係団体等との相互協力
(4) 前3号に掲げるもののほか、防災のために必要な事業
(使用の許可)
第4条 防災センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に防災センターの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 防災センターの使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 防災センターの使用が防災センターの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。
2 市長は、防災センターの管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第7条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 市長は、防災センターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(入館の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、防災センターへの入館を拒絶し、又は防災センターからの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、防災センターの管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第10条 何人も、防災センター内において、防災センターの管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第11条 市長は、防災センターの管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、防災センターの使用を終了したとき、又は第4条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第13条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。