○豊岡市防災行政無線局管理運用規程
平成17年4月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊岡市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図ることによって住民の生命と財産の保全及び地域の生活文化の向上に資するため設置する豊岡市防災行政無線局(固定系に限る。以下「無線局」という。)の適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の同報送受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送受信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる屋外拡声子局、戸別受信機等の送受信設備をいう。
(4) 基地局 移動局を通信の相手方として、本市に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 移動局 移動し、又は特定しない地点に停止して運用する車載又は携帯型の無線局をいう。
(6) 中継局 固定系親局と固定系子局との間の通信を中継するため設置する無線局をいう。
(7) 無線従事者 法第2条第6号に規定する者であって、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(8) 通信統制 情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため、通信を切断し、割り込み、若しくは通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置を採り得る状態にすることをいう。
(総括管理者)
第3条 無線局に、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、本庁にあっては危機管理部長、振興局にあっては振興局長をもって充てる。
(管理責任者)
第4条 無線局に、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を所掌するとともに、通信取扱責任者を指揮監督する
3 管理責任者は、本庁にあっては危機管理部危機管理課長、振興局にあっては地域振興課長をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第5条 無線局に、通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を分掌し、無線従事者を指揮監督する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員のうちから、管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置、養成、選解任等)
第6条 総括管理者は、無線局の運用体制に応じた数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
4 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なく国に届け出なければならない。
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うほか、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
2 固定系親局又は基地局に配置された無線従事者は、通信取扱者に無線局業務日誌(様式第2号)を作成させるものとする。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の指導の下に、関係法令に基づき適正な無線局の運用を図るものとする。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
(備付書類等の管理)
第9条 管理責任者は、関係法令に基づく業務関係書類を管理及び保管するものとする。
2 無線業務日誌は、記入の都度、管理責任者及び通信取扱責任者の確認を受けるものとする。
(無線局の運用)
第10条 無線局の運用方法については、別に定めるところによるものとする。
2 非常災害時等における無線局の適切な運用を確保するため、消防本部に固定系親局遠隔制御装置を設置するものとする。
(無線設備の保守点検)
第11条 無線設備の正常な機能を維持するため、次のとおり保守点検を行う。この場合における点検責任者は、次の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1) 週点検 通信取扱責任者
(2) 月点検 管理責任者
(3) 年点検 総括管理者
3 予備装置及び予備電源については、月1回以上使用し、その機能を確認するものとする。
(通信訓練)
第12条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次のとおり通信訓練を実施するものとする。
(1) 防災訓練等に合わせた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎年2回以上
2 通信訓練は、通信統制、情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第13条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対し、関係法令、無線設備の取扱い等について研修を行うものとする。
(戸別受信機の設置及び管理)
第14条 戸別受信機(無線ファクシミリ装置を含む。)は、市内に住所を有する世帯に設置することとし、その管理及び運用については、別に定めるところによるものとする。
(地区遠隔制御装置及び移動局の設置及び管理)
第15条 地区遠隔制御装置及び移動局は、総括管理者が指定する施設等に設置するものとする。
2 地区遠隔制御装置及び移動局が設置された施設等の管理者は、関係法令に基づき適正な管理及び運用に努めなければならない。
(通信統制)
第16条 総括管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は特に必要があると認められる場合は、通信統制を行うことができる。
2 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができないときは、管理責任者が通信統制を代行するものとする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、総括管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第6号)
この訓令中第1条、第2条、第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定は令和5年4月1日から、第3条、第5条及び第7条の規定は令和5年7月1日から施行する。