○豊岡市災害対策本部条例

平成17年4月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、豊岡市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(会議)

第3条 災害対策本部長は、災害対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、災害対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させ、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第5条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市災害対策本部条例

平成17年4月1日 条例第22号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成17年4月1日 条例第22号
平成18年3月30日 条例第11号
平成24年9月28日 条例第41号