○豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第20号

第2条及び第3条 削除

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、基幹集落センター使用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、センターの施設を使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の5日前の日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、センターの施設の使用を許可したときは、基幹集落センター使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第6条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、使用許可申請書に許可書を添え、遅滞なく、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を許可したときは、当該変更に係る許可書を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市が使用するとき。 使用料の全額

(2) 市長が別に定める団体が、団体本来の活動目的で使用するとき。 使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、基幹集落センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第7条第2項の規定により市長がセンターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき。 納付した使用料の全額

(2) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により、使用できなくなったとき。 納付した使用料の全額

(3) 使用者が施設を使用する日の3日前の日(3日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は第6条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で市長が相当の理由があると認めるとき。 納付した使用料の全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 条例第10条ただし書の申請は、基幹集落センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。

(行為の禁止)

第9条 条例第12条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第10条 市長は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第11条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を基幹集落センター汚損等届(様式第5号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、センターの施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、当該センターに係る第4条から第6条まで、第8条から第10条まで並びに様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第4条第1項及び第2項第5条第6条第1項及び第2項第8条第1項第1号及び第3号第9条第6号から第8号まで並びに第10条(見出しを含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 前条の場合において、条例第17条第1項の規定によりセンターの利用料金を指定管理者に収受させるときは、当該センターに係る第7条第8条及び様式第1号から様式第4号までの規定の適用については、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは、「使用者に対する利用料金の減額に関し、条例第17条第2項の規定で定める場合」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第10条ただし書きの規定により還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第17条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号から第3号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号及び様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市神美基幹集落センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年豊岡市規則第30号)又は日高町基幹集落センター管理運営規則(昭和56年日高町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月12日規則第68号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)