○豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第20号

(設置)

第1条 産業の振興及び住民の福祉の向上に資するため、豊岡市立基幹集落センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休館日)

第2条の2 センターの休館日(以下「休館日」という。)は、火曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(開館時間)

第2条の3 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(使用の許可)

第3条 別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) センターの使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの使用がセンターの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長は、センターの管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第6条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第4条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、センターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料の徴収)

第8条 市長は、第3条第1項の許可をした施設の使用につき、使用者から別表第2に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、第7条第2項の規定により市長がセンターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒絶し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第12条 何人も、センター内において、センターの管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第13条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第3条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第15条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの使用及びその制限に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、第2条の2から第4条まで、第6条第1項第7条第11条第13条並びに第14条第2項及び第3項の規定の適用については、第2条の2及び第2条の3中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは市長の承認を得て」と、第3条第4条第6条第1項第7条第11条第13条並びに第14条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第17条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第8条から第10条までの規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、別表第2に掲げる施設の使用者は、同表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、別表第2の1の表及び2の表の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金の限度額」とする。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市神美基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(平成3年豊岡市条例第32号)又は日高町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年日高町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第279号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用し、同日前に行った使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年12月26日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月21日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 この条例の施行前に、前項の規定による改正前の豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、前項の規定による改正後の豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例第4条の規定による改正後の豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

豊岡市立神美地区基幹集落センター

豊岡市三宅81番地の1

豊岡市立三方地区基幹集落センター

豊岡市日高町栗山901番地の2

別表第2(第3条、第8条関係)

1 豊岡市立神美地区基幹集落センター

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

教養講座室

1,200円

1,500円

1,500円

調理実習室

700円

1,000円

1,000円

会議室(和室)

300円

400円

400円

会議室(洋室)

500円

700円

700円

図書室兼資料展示室

400円

500円

500円

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額とする。

2 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。

2 豊岡市立三方地区基幹集落センター

区分

使用料

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

多目的ホール

1,700円

2,300円

2,300円

調理実習室

500円

700円

700円

研修室

1,100円

1,500円

1,500円

和室会議室

500円

700円

700円

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額とする。

2 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。

豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 コミュニティ
沿革情報
平成17年4月1日 条例第20号
平成17年12月27日 条例第279号
平成19年12月26日 条例第62号
平成21年12月21日 条例第50号
平成28年9月30日 条例第38号
令和元年12月25日 条例第19号