○豊岡市立日高農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第19号

第2条から第4条まで 削除

(使用許可の申請)

第5条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、日高農村環境改善センター使用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、センターの施設を使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第6条 市長は、センターの施設の使用を許可したときは、日高農村環境改善センター使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第7条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、使用許可申請書に許可書を添え、遅滞なく、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を許可したときは、当該変更に係る許可書を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市が使用するとき。 使用料の全額

(2) 市長が別に定める団体が、団体本来の活動目的で使用するとき。 使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、日高農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定により還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第7条第2項の規定により市長がセンターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき。 納付した使用料の全額

(2) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により、使用できなくなったとき。 納付した使用料の全額

(3) 使用者が施設を使用する日の3日前の日(3日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は第7条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で市長が相当の理由があると認めるとき。 納付した使用料の全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 条例第10条ただし書の申請は、日高農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。

(行為の禁止)

第10条 条例第12条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第11条 市長は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第12条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を日高農村環境改善センター汚損等届(様式第5号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、センターの施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、当該センターに係る第5条から第7条まで、第9条から第11条まで並びに様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第5条第1項及び第2項第6条第7条第1項及び第2項第9条第1項第1号及び第3号第10条第6号から第8号まで並びに第11条(見出しを含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第15条 前条の場合において、条例第17条第1項の規定によりセンターの利用料金を指定管理者に収受させるときは、当該センターに係る第8条第9条及び様式第1号から様式第4号までの規定の適用については、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合」とあるのは、「使用者に対する利用料金の減額に関し、条例第17条第2項の規定で定める場合」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第10条ただし書きの規定により還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第17条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号から第3号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号及び様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年日高町規則第10号)又は出石町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年出石町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(平成21年12月21日規則第45号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に豊岡市立日高農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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豊岡市立日高農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 コミュニティ
沿革情報
平成17年4月1日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第40号
平成19年3月29日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年12月21日 規則第45号
平成25年2月18日 規則第3号
平成25年12月25日 規則第52号
平成28年12月27日 規則第57号