○豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第18号

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、椒地域ふるさと生きがいセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)をセンターの施設を使用する日の前日までに、市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、センターの施設の使用を許可したときは、椒地域ふるさと生きがいセンター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第4条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、椒地域ふるさと生きがいセンター使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を許可したときは、椒地域ふるさと生きがいセンター使用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市が使用するとき。 使用料の全額

(2) 市が共催する事業で使用するとき。 使用料の全額

(3) 市長が別に定める団体が、団体本来の活動目的に使用するとき。 使用料の全額

(4) 市内の公共的団体が使用するとき。 使用料の5割に相当する額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 条例第10条の申請は、椒地域ふるさと生きがいセンター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。ただし、前項第1号から第3号までに該当するときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第2項の規定により、市長がセンターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき。 納付した使用料の全額

(2) 使用者がセンターを使用する日の前日までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受けた場合で市長が相当の理由があると認めるとき。 納付した使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、椒地域ふるさと生きがいセンター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(行為の禁止)

第7条 条例第13条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第8条 市長は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第9条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を椒地域ふるさと生きがいセンター汚損等届(様式第7号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第17条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、第2条から第4条まで、第6条第1項第1号及び第2号第7条第1項第6号から第8号まで並びに様式第1号から様式第4号までの規定の適用については、第2条から第4条まで、第6条第1項第1号及び第2号第7条第6号から第8号まで並びに第8条(見出しを含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 前条の場合において、条例第18条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第5条第6条及び様式第1号から様式第6号までの規定の適用については、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第10条の規定により減額し、又は免除する場合」とあるのは「利用料金の減額に関し、条例第18条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号から第4号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第11条ただし書きの規定により使用料を還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第18条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号までの規定中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹野町ふるさと生きがいセンターの管理に関する規則(平成元年竹野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月3日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(平成25年2月18日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)