○豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(使用期間)
第4条 プラザの使用期間は、5日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用許可申請書は、プラザの施設を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の前日まで(多目的ホールにあっては、使用しようとする日の属する月の12月前の月の初日から使用しようとする日の5日前の日まで)の間に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第6条 指定管理者は、プラザの施設の使用を許可したときは、市民プラザ使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 使用者は、プラザの施設を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第7条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、市民プラザ使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添え、指定管理者に提出しなければならない。
(多目的ホールでの飲食の制限)
第9条 条例別表備考第5項の規則で定める飲食は、飲酒とする。
(1) プラザの自主事業のために使用するとき。 利用料金の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額
2 利用料金の減免を受けようとする者は、使用の内容が入場料、鑑賞料、受講料等を徴収する文化芸術に関する事業で使用する場合にあっては、ひとり親家庭の児童等の鑑賞、参加その他必要な配慮をするものとする。
(2) 使用者が施設を使用する日の5日前の日(5日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)まで(多目的ホールにあっては20日前の日(20日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)まで)に指定管理者に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は第7条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 納付した利用料金の8割に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、市民プラザ利用料金還付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出するものとする。
(行為の禁止)
第12条 条例第11条に規定するプラザの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がプラザの管理上支障があると認める行為
2 使用者は、多目的ホールにおいて、可動式座席を使用するときは、飲食をしてはならない。
(指定管理者の指示)
第13条 指定管理者は、プラザの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第14条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市民プラザ汚損等届(様式第7号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第15条 使用者は、プラザの施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年豊岡市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月25日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月4日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 利用料金の限度額 (1回当たり) | 備考 | ||
舞台設備 | 演台 | 1式 | 600円 | 花台及び司会者台を含む。 | |
平台 | 1枚 | 300円 | ケコミ及び箱足等を含む。 | ||
指揮者台 | 1式 | 600円 | 指揮者用譜面台を含む。 | ||
リノリウム | 1式 | 1,100円 | 固定テープ別 | ||
ホール基本照明 | Aセット | ボーダーライト | 1列 | 4,200円 | |
サスペンションライト | 3列 | ||||
シーリングライト | 1列 | ||||
Bセット | ボーダーライト | 1列 | 6,800円 | ||
サスペンションライト | 3列 | ||||
アッパー・ロアーホリンゾントライト | 1式 | ||||
フロントサイドスポットライト | 1式 | ||||
シーリングライト | 1列 | ||||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,100円 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,100円 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,100円 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,100円 | |||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,100円 | |||
シーリングライト | 1列 | 1,100円 | |||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,600円 | |||
スポットライト(1000w) | 1台 | 400円 | |||
スポットライト(500w) | 1台 | 200円 | |||
エリスポットライト | 1台 | 300円 | |||
エフェクトスポットライト | 1式 | 1,100円 | エフェクトマシン及び先玉を含む。 | ||
ミラーボール | 1台 | 1,100円 | |||
パーライト | 1台 | 400円 | |||
カラーフィルター | 1枚 | 100円 | |||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,100円 | マイク2本を含む。 | |
ステージスピーカー | 1式 | 1,100円 | |||
フロアーモニタースピーカー | 1台 | 600円 | |||
ダイナミックマイクロフォン | 1台 | 600円 | |||
ワイヤレスマイクロフォン (ハンド型・タイピン型) | 1台 | 1,600円 | |||
カセットテープレコーダー | 1台 | 900円 | |||
CDプレイヤー | 1台 | 900円 | |||
MDレコーダー | 1台 | 900円 | |||
その他 | グランドピアノ | 1式 | 3,100円 | 椅子を含み、調律料を含まない。 | |
スクリーンのみ | 1式 | 1,100円 | |||
35mm映写機 | 1式 | 4,200円 | スクリーンを含む。 | ||
コンセント | 1kW | 400円 | 機器を持ち込む場合に限る。 | ||
展示用パネル | 1台 | 200円 | |||
プロジェクタ | 1台 | 2,100円 | |||
プロジェクタ(ホール用) | 1台 | 3,100円 | |||
音響反射板 | 1式 | 3,100円 | |||
金屏風 | 1双 | 2,100円 | |||
ジョーゼット幕 | 1式 | 1,100円 | |||
ステージパネル | 1式 | 1,100円 | |||
色紙 | 1式 | 600円 | |||
ちょうちん飾り | 1式 | 1,100円 | |||
電子ピアノ | 1式 | 1,600円 | 椅子を含む。 |
備考
1 「1回」とは、午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの使用時間をいう。
2 コンセントの利用料金は、持込機器の定格消費電力量の合計量により算出し、その合計量に1kW未満の端数があるときは、これを切り上げる。