○豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(使用期間)

第4条 プラザの使用期間は、5日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、市民プラザ使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、プラザの施設を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の前日まで(多目的ホールにあっては、使用しようとする日の属する月の12月前の月の初日から使用しようとする日の5日前の日まで)の間に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、条例別表備考第1項に規定する使用(同表備考第2項に規定する使用を除く。)をする場合における使用許可申請書は、プラザの施設を使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から使用しようとする日の前日まで(多目的ホールにあっては、使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から使用しようとする日の5日前の日まで)の間に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第6条 指定管理者は、プラザの施設の使用を許可したときは、市民プラザ使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、プラザの施設を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第7条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、市民プラザ使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添え、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の変更を許可したときは、市民プラザ使用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(附属設備の利用料金)

第8条 条例別表の規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。

(多目的ホールでの飲食の制限)

第9条 条例別表備考第5項の規則で定める飲食は、飲酒とする。

(利用料金の減免)

第10条 利用料金の減免に関し、条例第9条第4項の規則で定める場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) プラザの自主事業のために使用するとき。 利用料金の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、使用の内容が入場料、鑑賞料、受講料等を徴収する文化芸術に関する事業で使用する場合にあっては、ひとり親家庭の児童等の鑑賞、参加その他必要な配慮をするものとする。

3 前2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、市民プラザ利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出するものとする。

(利用料金の還付)

第11条 利用料金の還付に関し、条例第9条第4項の規則で定める場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第2項の規定により指定管理者がプラザの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき。 納付した利用料金の全額

(2) 使用者が施設を使用する日の5日前の日(5日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)まで(多目的ホールにあっては20日前の日(20日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)まで)に指定管理者に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は第7条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 納付した利用料金の8割に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、市民プラザ利用料金還付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出するものとする。

(行為の禁止)

第12条 条例第11条に規定するプラザの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がプラザの管理上支障があると認める行為

2 使用者は、多目的ホールにおいて、可動式座席を使用するときは、飲食をしてはならない。

(指定管理者の指示)

第13条 指定管理者は、プラザの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第14条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市民プラザ汚損等届(様式第7号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第15条 使用者は、プラザの施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年豊岡市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間における豊岡市立豊岡市民プラザの管理に関する業務)

3 指定管理者不在等期間における第4条第5条第6条第1項第7条第10条第3項第11条第12条第1項第6号から第8号まで、第13条及び様式の規定の適用については、第4条第5条第6条第1項第7条第10条第3項第11条第12条第1項第6号から第8号まで及び第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式中「指定管理者」とあるのは「豊岡市長」とする。

(平成19年6月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月25日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(令和3年11月4日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

区分

単位

利用料金の限度額

(1回当たり)

備考

舞台設備

演台

1式

600円

花台及び司会者台を含む。

平台

1枚

300円

ケコミ及び箱足等を含む。

指揮者台

1式

600円

指揮者用譜面台を含む。

リノリウム

1式

1,100円

固定テープ別

ホール基本照明

Aセット

ボーダーライト

1列

4,200円


サスペンションライト

3列

シーリングライト

1列

Bセット

ボーダーライト

1列

6,800円


サスペンションライト

3列

アッパー・ロアーホリンゾントライト

1式

フロントサイドスポットライト

1式

シーリングライト

1列

照明設備

ボーダーライト

1列

1,100円


サスペンションライト

1列

1,100円


アッパーホリゾントライト

1列

1,100円


ロアーホリゾントライト

1列

1,100円


フロントサイドスポットライト

1式

1,100円


シーリングライト

1列

1,100円


センターピンスポットライト

1台

1,600円


スポットライト(1000w)

1台

400円


スポットライト(500w)

1台

200円


エリスポットライト

1台

300円


エフェクトスポットライト

1式

1,100円

エフェクトマシン及び先玉を含む。

ミラーボール

1台

1,100円


パーライト

1台

400円


カラーフィルター

1枚

100円


音響設備

拡声装置

1式

2,100円

マイク2本を含む。

ステージスピーカー

1式

1,100円


フロアーモニタースピーカー

1台

600円


ダイナミックマイクロフォン

1台

600円


ワイヤレスマイクロフォン

(ハンド型・タイピン型)

1台

1,600円


カセットテープレコーダー

1台

900円


CDプレイヤー

1台

900円


MDレコーダー

1台

900円


その他

グランドピアノ

1式

3,100円

椅子を含み、調律料を含まない。

スクリーンのみ

1式

1,100円


35mm映写機

1式

4,200円

スクリーンを含む。

コンセント

1kW

400円

機器を持ち込む場合に限る。

展示用パネル

1台

200円


プロジェクタ

1台

2,100円


プロジェクタ(ホール用)

1台

3,100円


音響反射板

1式

3,100円


金屏風

1双

2,100円


ジョーゼット幕

1式

1,100円


ステージパネル

1式

1,100円


色紙

1式

600円


ちょうちん飾り

1式

1,100円


電子ピアノ

1式

1,600円

椅子を含む。

備考

1 「1回」とは、午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの使用時間をいう。

2 コンセントの利用料金は、持込機器の定格消費電力量の合計量により算出し、その合計量に1kW未満の端数があるときは、これを切り上げる。

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豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第17号

(令和3年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 コミュニティ
沿革情報
平成17年4月1日 規則第17号
平成19年6月1日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年9月28日 規則第43号
令和元年12月25日 規則第29号
令和2年3月26日 規則第19号
令和3年11月4日 規則第59号