○豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第17号

(設置)

第1条 市民のこころ豊かな生活の実現に寄与するとともに、参画及び協働による活力のあるまちづくりを進めるため、豊岡市立豊岡市民プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 プラザの位置は、豊岡市大手町4番5号とする。

(事業)

第3条 プラザは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の学習、まちづくり、文化等の活動の支援に関すること。

(2) 前号の活動のためにプラザの施設(附属設備を含む。以下同じ。)を使用させること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、プラザの目的を達成するために必要な事業

2 市長は、プラザの施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(指定管理者による管理)

第3条の2 プラザの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項各号に規定する事業に係る業務

(2) プラザの使用及びその制限に関する業務

(3) プラザの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(休館日)

第3条の3 プラザの休館日(以下「休館日」という。)は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が当該休日に当たるときは、その翌々日)とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(開館時間)

第3条の4 プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の規定による開館時間の変更について準用する。

(使用の許可)

第4条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可にプラザの管理上又は公益上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) プラザの使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) プラザの使用がプラザの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。

2 指定管理者は、プラザの管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第7条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第4条第2項及び第5条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定管理者は、プラザの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(利用料金)

第9条 プラザの指定管理者に、プラザの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 別表に掲げる施設の使用者は、同表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

4 指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、プラザへの入館を拒絶し、又はプラザからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、プラザの管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第11条 何人も、プラザ内において、プラザの管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第12条 指定管理者は、プラザの管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、プラザの使用を終了したとき、又は第4条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第14条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例(平成15年豊岡市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間におけるプラザの管理に関する業務)

3 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第3条の3第1項第3条の4第1項第4条第5条第7条第1項第8条第10条第12条並びに第13条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第9条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。

5 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第9条第4項の基準により減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(平成24年9月28日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第39号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第9条関係)

施設

利用料金の限度額

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

多目的ホール

平日

12,800円

17,100円

18,800円

29,900円

35,900円

48,700円

土曜日、日曜日及び休日

15,300円

20,400円

22,500円

35,700円

42,900円

58,200円

楽屋A

700円

900円

1,000円

1,600円

1,900円

2,600円

楽屋B

700円

900円

1,000円

1,600円

1,900円

2,600円

練習室A

1,900円

2,500円

2,800円

4,400円

5,300円

7,200円

練習室B

1,000円

1,300円

1,400円

2,300円

2,700円

3,700円

練習室C

1,300円

1,700円

1,900円

3,000円

3,600円

4,900円

リハーサル室

3,700円

4,800円

5,300円

8,500円

10,100円

13,800円

市民活動室A

1,300円

1,700円

1,900円

3,000円

3,600円

4,900円

市民活動室B

1,300円

1,700円

1,900円

3,000円

3,600円

4,900円

市民活動室C

2,500円

3,400円

3,700円

5,900円

7,100円

9,600円

市民活動室D

2,500円

3,400円

3,700円

5,900円

7,100円

9,600円

附属設備

規則で定める額

備考

1 使用者が営利を目的として使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の3倍に相当する額とする。

2 前号の規定にかかわらず、使用者が営利を目的として第3条第1項第1号の活動に使用する場合の利用料金の限度額は、次に掲げる区分に応じ、次に定める額とする。

ア 使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円以上のとき この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額

イ 使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円未満のとき、又は入場料を徴収しないとき この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額

3 多目的ホールをリハーサルに使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額とする。

4 多目的ホールを準備に使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額とする。

5 多目的ホールにおいて、規則で定める飲食を伴う使用をする場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の2倍に相当する額とする。

6 利用料金の限度額の算定において、算出した利用料金の限度額の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

7 この表において、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日を、「休日」とは国民の祝日に関する法律第3条の休日をいう。

豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)