○豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 地域住民の福祉の向上及び交流を図ることにより、地域の活性化を推進するため、豊岡市立集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第2条の2 集会施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 集会施設の使用及びその制限に関する業務

(2) 集会施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(使用の許可)

第3条 集会施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に集会施設の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 集会施設の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集会施設の使用が集会施設の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。

2 指定管理者は、集会施設の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項の規定により集会施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第6条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は集会施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は集会施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に集会施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第4条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定管理者は、集会施設の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

第8条 削除

(入館の制限等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、集会施設への入館を拒絶し、又は集会施設からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会施設の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第10条 何人も、集会施設内において、集会施設の管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第11条 指定管理者は、集会施設の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、集会施設の使用を終了したとき、又は第3条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに集会施設を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第13条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の楽々浦交流館の設置及び管理に関する条例(平成15年城崎町条例第48号)、竹野町集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年竹野町条例第26号)、竹野町ちびっ子会館の設置及び管理に関する条例(昭和59年竹野町条例第1号)、竹野町文化芸能伝承館の設置及び管理に関する条例(平成4年竹野町条例第2号)、竹野町交流の館の設置及び管理に関する条例(平成5年竹野町条例第3号)、日高区公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年日高町条例第1号)、生活改善センター等の設置及び管理に関する条例(昭和46年日高町条例第40号)、日高町コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例(平成13年日高町条例第19号)、日高町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和56年日高町条例第20号)、出石町集会施設の設置及び管理等に関する条例(昭和61年出石町条例第21号)、小坂地区高齢者生産活動施設の設置及び管理に関する条例(平成元年出石町条例第27号)、出石町室見会館の設置及び管理に関する条例(平成11年出石町条例第1号)、但東町農家高齢者創作活動施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年但東町条例第17号)、但東町コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年但東町条例第17号)、赤野太刀振り文化芸能伝承館の設置及び管理に関する条例(昭和62年但東町条例第9号)、但東町転作研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年但東町条例第19号)又は但東町営住宅集会所の設置及び管理に関する条例(平成14年但東町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間における集会施設の管理に関する業務)

3 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における当該指定を取り消し、又は業務の停止を命じた集会施設に係る第3条第4条第6条第1項第7条第9条第11条並びに第12条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(平成17年9月30日条例第233号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第246号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月26日条例第47号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第40号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第50号)

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第29号で平成25年4月1日から施行)

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第57号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第17号)

この条例中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第51号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

1

豊岡市立頃垣活性化センター

豊岡市日高町頃垣592番地

2

豊岡市立竹貫区コミュニティセンター

豊岡市日高町竹貫313番地

3

豊岡市立室見会館

豊岡市出石町細見845番地

4

豊岡市立市営住宅赤野団地集会所

豊岡市但東町中山197番地の4

豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 コミュニティ
沿革情報
平成17年4月1日 条例第15号
平成17年9月30日 条例第233号
平成17年12月27日 条例第246号
平成19年12月26日 条例第47号
平成21年3月27日 条例第11号
平成22年3月29日 条例第4号
平成22年12月20日 条例第40号
平成24年9月28日 条例第50号
平成26年3月28日 条例第8号
平成27年3月27日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第25号
平成30年3月27日 条例第15号
令和元年12月25日 条例第57号
令和3年3月26日 条例第17号
令和5年12月26日 条例第51号