○豊岡市立市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立市民センターの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(使用期間)
第4条 センターの使用期間は、5日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用許可申請書は、センターの施設を使用しようとする日の6月前の日(当該6月前の日が市の休日(豊岡市の休日を定める条例(平成17年豊岡市条例第2号)第2条第1項の市の休日に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の5日前までの日の間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第6条 市長は、センターの施設の使用を許可したときは、市民センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 使用者は、センターの施設を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第7条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、市民センター使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 市又は豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が使用するとき。 使用料の全額
(2) 市又は教育委員会が共催する事業で使用するとき。 使用料の全額
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校若しくは中学校(以下これらを「学校等」という。)が、教育又は保育目的で使用するとき。 使用料の全額
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、当該15歳未満の者とする。)、療育手帳制度について(昭和48年厚生労働省第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が当該手帳を提示して使用するとき。 使用料の5割に相当する額
(5) 市外の学校等が、教育目的で使用するとき。 使用料の5割に相当する額
(6) 公共的団体又は市長が別に定める団体が、団体本来の活動目的で使用するとき。 使用料の5割に相当する額
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 使用者が施設を使用する日の5日前の日(当該5日前の日が市の休日に当たるときは、当該市の休日の前日)までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は第7条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で市長が相当の理由があると認めるとき。 納付した使用料の8割に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額
2 条例第10条ただし書の申請は、市民センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。
(行為の禁止)
第10条 条例第12条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認める行為
(市長の指示)
第11条 市長は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第12条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市民センター汚損等届(様式第7号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、センターの施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。
(利用料金)
第15条 前条の場合において、条例第17条第1項の規定によりセンターの利用料金を指定管理者に収受させるときは、当該センターに係る第8条、第9条及び様式第2号から様式第6号までの規定の適用については、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第9条の規定により減額し、又は免除する使用料の額」とあるのは「利用料金の減免に関し、条例第17条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号から第7号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「同条第1項各号列記以外の部分中「条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第17条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第3号中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号から様式第6号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月23日規則第166号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市立市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月29日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(平成21年8月28日規則第38号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、第1条の規定による改正前の豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた出石文化会館に係る処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の豊岡市立市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月25日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に使用許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。