○豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 会館の休館日(以下「休館日」という。)は、火曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(開館時間)
第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(使用期間)
第4条 会館の使用期間は、5日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第5条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、文化会館使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 使用許可申請書を提出することができる期間は、別表第1に掲げる期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第6条 市長は、会館の施設の使用を許可したときは、文化会館使用許可書(以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 使用者は、会館の施設を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第7条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、文化会館使用変更許可申請書に許可書を添え、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更を許可したときは、文化会館使用変更許可書を当該申請者に交付するものとする。
(特別の設備)
第9条 使用者が条例第8条の規定による許可を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書を文化会館使用許可申請書に添付して市長に提出しなければならない。
(1) 市又は豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が使用するとき。 使用料の全額
(2) 市又は教育委員会が共催する事業で使用するとき。 使用料の全額
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(認可外であるものを除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する認定こども園が教育又は保育目的で使用するとき。 使用料の全額
(4) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校又は中学校が、教育目的で使用するとき。 使用料の全額
(5) 市長が別に定める社会福祉団体が、別に定める特定施設を会議又は研修に使用するとき。 使用料の全額
(6) 市内の学校教育法第1条に規定する特別支援学校が、教育目的で使用するとき。 使用料の5割に相当する額
(7) 市長が別に定める社会教育関係団体が、団体本来の活動目的に使用するとき。 使用料の5割に相当する額(ただし、別に定める特定施設を使用する場合にあっては、使用料の全額とする。)
(8) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校のクラブ活動で使用するとき。 使用料の5割に相当する額
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用の内容が入場料、鑑賞料、受講料等を徴収する文化芸術に関する事業で使用する場合にあっては、ひとり親家庭の児童等の鑑賞、参加その他必要な配慮をするものとする。
3 前2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、文化会館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第12条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 使用者が施設を使用する日の5日前の日(5日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)まで(豊岡市民会館文化ホールにあっては20日前の日(20日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)まで)に市長に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は第7条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で市長が相当の理由があると認めたとき。納付した使用料の8割に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。市長が定める額
2 条例第12条ただし書の申請は、文化会館使用料還付申請書を市長に提出することにより行うものとする。
(行為の禁止)
第12条 条例第14条に規定する会館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が会館の管理上支障があると認める行為
(市長の指示)
第13条 市長は、会館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、会館を使用する者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第14条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を文化会館汚損等届により係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第15条 使用者は、会館の施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。
(運営委員会)
第16条 条例第18条に規定する豊岡市文化会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、10人以内とし、地域の教育文化の振興に優れた識見及び熱意を有する者のうちから、市長が任命する。
(委員の任期)
第17条 運営委員会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(職務)
第18条 運営委員会は、会館の円滑な運営を図るため、次の職務を行う。
(1) 文化会館の管理運営に関し、必要な事項を審議し、助言すること。
(2) 市長の諮問に応じ、意見を述べること。
(3) 文化及び芸術の振興のための提言を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の円滑な運営を図るため、必要な事項
(会長及び副会長)
第19条 運営委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第20条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 運営委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 運営委員会の委員の任命後最初に開かれる運営委員会は、第20条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成19年3月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則別表第3第1項の規定は、この規則施行の日以後において豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第13号)第5条の規定により許可を受けた施設の使用について適用する。
附則(平成20年4月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(平成22年2月2日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月23日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第4の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第4の規定は、平成23年4月1日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月18日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第10条第1項第4号及び第8号の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正後の豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により豊岡市立出石文化会館多目的ホールの使用許可を受けようとする者によりなされた改正後の規則に相当する手続その他の行為は、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、第1条の規定による改正前の豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた出石文化会館に係る処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の豊岡市立市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則第10条及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
施設区分 | 使用許可申請書の提出期間 |
文化ホール(楽屋及びホワイエを含む。) | 使用しようとする日の属する月の12月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の5日前までの日 |
文化ホール以外の施設(文化ホールを使用しない場合の楽屋及びホワイエを含む。) | 使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から使用しようとする日の5日前までの日。ただし、文化ホールと併用して使用する場合は、施設区分の文化ホールに定める使用許可申請書の提出期間とする。 |
附属設備 | 使用しようとする施設区分に応じ、それぞれに定める使用許可申請書の提出期間 |
別表第2(第8条関係)
1 豊岡市民会館附属設備
(単位:円)
設備品名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
楽器 | ヤマハグランドピアノ | 1式 | 1,200 | 調律料を含まない。 |
アップライトピアノ | 1式 | 1,200 | 調律料を含まない。 | |
キーボード | 1台 | 600 | ||
電源 | コンセント電源 | 1個 | 200 | |
その他 | 展示パネル | 1枚 | 160 | |
展示照明 | 1式 | 3,100 | ||
液晶プロジェクター | 1台 | 3,100 | ||
移動式スクリーン | 1台 | 600 | ||
姿見 | 1台 | 300 | ||
CDラジオカセットレコーダー | 1台 | 300 | ||
マイク | 1式 | 900 | ||
テレビ・ビデオセット | 1式 | 600 |
備考
この表の附属設備の使用料は、1日当たり1回の使用として算定する。
2 豊岡市民会館の文化ホール(楽屋及びホワイエを含む。)の附属設備
(単位:円)
設備品名 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 5,200 | |
平台 | 1枚 | 300 | ケコミ・箱足含む。 | |
金屏風 | 1双 | 2,100 | ||
演台 | 1式 | 600 | 花台付 | |
司会者台 | 1台 | 500 | ||
指揮者譜面台、指揮台 | 1式 | 500 | ||
譜面台 | 1台 | 200 | ||
譜面灯 | 1台 | 100 | ||
音響反射板 | 1式 | 6,300 | ||
パンチカーペット | 1本 | 600 | ||
リノリューム | 1式 | 1,100 | 固定テープは含まない。 | |
上敷 | 1枚 | 100 | 1畳 | |
市旗・県旗・国旗 | 1枚 | 300 | ||
吊り看板(無地) | 1枚 | 2,100 | ||
緋毛せん | 1枚 | 300 | ||
長座布団 | 1枚 | 300 | ||
大太鼓 | 1台 | 900 | ||
松羽目(竹羽目を含む) | 1式 | 2,500 | ||
照明設備 | 基本セット | 1式 | 9,400 | |
フットライト | 1回路 | 400 | ||
ボーダーライト | 1回路 | 500 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,700 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,700 | ||
フロントサイドスポットライト | 1列 | 3,100 | ||
シーリングライト | 1列 | 3,100 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 3,100 | ||
スポットライト1.5kW | 1台 | 600 | ||
スポットライト1.0kW | 1台 | 400 | ||
スポットライト0.5kW | 1台 | 160 | ||
パーライト0.5kW | 1台 | 400 | ||
ITOスポットライト | 1台 | 400 | ||
カッタースポットライト | 1台 | 600 | ||
エフェクトマシーン類 | 1台 | 1,100 | ||
ミラーボール | 1台 | 2,100 | ||
カラーフィルター | 1枚 | 60 | ||
客電 | 1式 | 600 | ||
音響設備 | 拡声装置(マイク2本含む) | 1式 | 3,500 | |
ステージスピーカー | 1式 | 1,100 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 600 | ||
ワイヤレスマイク(ハンド型)A | 1本 | 1,600 | ||
ワイヤレスマイク(ハンド型)B | 1本 | 1,400 | ||
ワイヤレスマイク(タイピン型)A | 1本 | 1,600 | ||
ワイヤレスマイク(タイピン型)B | 1本 | 1,400 | ||
エレベーターマイク | 1本 | 1,000 | ||
マイクロホーン | 1本 | 900 | ||
録音用マイク | 1式 | 1,000 | ||
MDデッキ | 1台 | 900 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 900 | ||
カセットテープデッキ | 1台 | 900 | ||
映像設備等 | 映像モニター | 1式 | 1,100 | |
テレビ中継 | 10,500 | 録画を含む。 | ||
ラジオ中継 | 5,200 | 録画を含む。 | ||
ビデオ録画撮影 | 10,500 | |||
16mm映写機(スクリーン含む。) | 1式 | 4,200 | ||
スクリーンのみ | 1式 | 1,100 | ||
液晶プロジェクター | 1式 | 5,000 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 400 | ||
楽器 | スタインウェイコンサートグランドピアノ | 1式 | 4,200 | 調律料を含まない。 |
ヤマハコンサートグランドピアノ | 1式 | 2,100 | 調律料を含まない。 | |
持込電気電源 | 1kW以上 | 1個 | 400 | |
1kW未満 | 1個 | 300 | ||
500W未満 | 1個 | 200 |
備考
1 この表の附属設備の使用料は、午前9時から午後零時まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までの各時間帯における使用ごとに1回の使用として算定する。
2 練習のために使用する場合の附属設備の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額とする。