○豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第13号
(設置)
第1条 市民の芸術文化活動を促進するとともに、教養の向上を図り、もって地域文化の振興及び福祉の増進に寄与するため、豊岡市立文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 会館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 音楽、演劇、舞踊等の活動のために会館の施設(附属設備を含む。以下同じ。)を利用させること。
(2) コミュニケーションづくりのために会館の施設を利用させること。
(3) 音楽、演劇、舞踊等の鑑賞会及び研究会を開催すること。
(4) 展覧会、講演会、講習会、映写会等を開催すること及びその開催を援助すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の目的を達成するために必要な事業
2 市長は、会館の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(職員)
第4条 会館に、館長その他職員を置く。
(使用の許可)
第5条 別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に会館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 会館の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 会館の使用が会館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。
2 市長は、会館の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第8条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 市長は、会館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(使用料の納付)
第10条 使用者は、別表第2に定める使用料を使用の許可を受ける際に、納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に定めることができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、会館への入館を拒絶し、又は会館からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第14条 何人も、会館内において、会館の管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第15条 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、会館の使用を終了したとき、又は第5条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第17条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(運営委員会)
第18条 会館の円滑な運営を図るため、豊岡市文化会館運営委員会を置く。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市民会館の設置及び管理に関する条例(昭和46年豊岡市条例第34号)又は出石町文化会館の設置及び管理に関する条例(平成5年出石町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月26日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正後の豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により豊岡市立出石文化会館多目的ホールの使用許可を受けようとする者によりなされた改正後の条例に相当する手続その他の行為は、改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正後の豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により豊岡市立豊岡市民会館の使用許可を受けようとする者によりなされた改正後の条例の規定に相当する手続その他の行為は、改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年9月30日条例第51号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第47号で平成28年1月4日から施行)
附則(平成30年12月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、第1条の規定による改正前の豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた豊岡市立出石文化会館に係る処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の豊岡市立市民センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
豊岡市立豊岡市民会館 | 豊岡市立野町20番34号 |
別表第2(第5条、第10条関係)
豊岡市立豊岡市民会館
区分 | 使用料 | |||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
文化ホール(楽屋及びホワイエを含む。) | 平日 | 26,000円 | 34,600円 | 38,000円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 31,200円 | 41,500円 | 45,700円 | |
大会議室 | 4,200円 | 5,600円 | 6,700円 | |
中会議室 | 1,500円 | 2,100円 | 2,600円 | |
第1小会議室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,800円 | |
青少年婦人室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,800円 | |
講座室 | 1,500円 | 1,900円 | 2,400円 | |
和室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,800円 | |
ギャラリー1 | 1,500円 | 1,900円 | 2,400円 | |
ギャラリー2 | 1,200円 | 1,600円 | 1,800円 | |
談話室 | 1,600円 | 2,100円 | 2,700円 | |
第2小会議室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,800円 | |
多目的室 | 3,100円 | 4,200円 | 4,600円 | |
ホワイエ(文化ホール) | 2,600円 | 3,500円 | 4,200円 | |
楽屋1 | 1,100円 | 1,400円 | 1,500円 | |
楽屋2 | 1,100円 | 1,400円 | 1,500円 | |
楽屋3 | 1,100円 | 1,400円 | 1,500円 | |
リハーサル室 | 3,100円 | 4,200円 | 4,600円 | |
附属設備 | 規則で定める額 | |||
備考 1 使用者が営利を目的として使用する場合の使用料は、次に掲げる区分に応じ、次に定める額とする。 ア 使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円以上のとき この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下同じ。)の2倍に相当する額 イ 使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円未満のとき、又は入場料を徴収しないとき この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額 2 文化ホールを練習に使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額とし、ホワイエ(文化ホール)を練習に使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額とする。 3 文化ホールを準備に使用する場合又は舞台部分のみ使用する場合の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額とする。 4 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(文化ホールにあっては、平日の額)の5割に相当する額を加算する。 5 この表において、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日を、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 |