○豊岡市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年豊岡市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。
(申請書等の様式)
第3条 条例に規定する申請書等の書面の様式は、次に定めるところによる。
(文書の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び写しの交付に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 受理された日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市町でなされた認可地縁団体印鑑登録に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。
附則(平成21年3月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。