○豊岡市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年豊岡市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の審査)
第3条 市長は、条例第3条の規定による印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合するものとする。
(1) 個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の写真をちょう付し、割印若しくは浮出しプレス等の契印があるもの又はラミネートされたもの
(2) 市において印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により、登録申請者が本人であることを印鑑登録申請書に署名押印して保証した書面
2 前項の規定により付すべき期限は、当該申請のあった日の翌日から起算して20日とする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(住民票に旧氏が記載されている者にあっては、氏名及び当該旧氏、住民票に通称が記載されている外国人住民にあっては、氏名及び当該通称)
(5) 生年月日
(6) 性別
(7) 住所
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(印鑑票の改製)
第6条 市長は、印鑑票の印影又は記載事項が不鮮明になったときその他必要があると認めたときは、印鑑票を改製するものとする。
3 第1項の規定により改製された印鑑票は、従前の印鑑票とみなす。
(印鑑登録証)
第7条 印鑑登録証は、様式第4号によるものとする。
2 条例第12条第2項の規定による請求をしようとする者は、個人番号カードを使用し、暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)を入力しなければならない。
(災害等の場合における印鑑登録の証明)
第13条 条例第14条第2項に規定する証明の方法は、登録されている印鑑を押印した証明書を市長が作成することにより行うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市印鑑条例施行規則(昭和51年豊岡市規則第14号)、城崎町印鑑条例施行規則(昭和50年城崎町規則第10号)、竹野町印鑑条例施行規則(昭和51年竹野町規則第3号)、日高町印鑑条例施行規則(昭和51年日高町規則第6号)、出石町印鑑条例施行規則(昭和54年出石町規則第16号)又は但東町印鑑条例施行規則(平成元年但東町条例第3号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(平成24年6月27日規則第38号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条第1項第1号及び様式第1号の規定の適用については、住民基本台帳カードは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定によりその効力を失うまでの間は、個人番号カードとみなす。
附則(令和元年11月1日規則第20号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第4号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号、様式第5号、様式第6号、様式第8号及び様式第11号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。