○豊岡市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年豊岡市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条の登録申請者は、印鑑登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録申請の審査)

第3条 市長は、条例第3条の規定による印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合するものとする。

(登録の申請の確認)

第4条 条例第5条の規定による本人の意思に基づく申請であることの確認は、照会書(様式第2号)を本人に送付し、期限を付して、当該照会書の回答欄に本人が記入及び押印をしたもの及び市長が適当と認める書類を自ら持参させる方法(やむを得ない理由により自ら持参することができないときは、代理人により持参させる方法)により行うものとする。ただし、次に掲げるものを本人が持参したときその他当該申請が本人の意思に基づく申請であることが確認できるときは、この限りでない。

(1) 個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の写真をちょう付し、割印若しくは浮出しプレス等の契印があるもの又はラミネートされたもの

(2) 市において印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により、登録申請者が本人であることを印鑑登録申請書に署名押印して保証した書面

2 前項の規定により付すべき期限は、当該申請のあった日の翌日から起算して20日とする。

3 第1項に規定する市長が適当と認める書類とは、登録申請者の、第1項第1号に規定する書類又はその書類が更新中の場合に交付される仮証明書及び引換証類、地方公共団体が交付する生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書等とする。

(印鑑票)

第5条 条例第6条の印鑑票は、様式第3号によるものとし、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(住民票に旧氏が記載されている者にあっては、氏名及び当該旧氏、住民票に通称が記載されている外国人住民にあっては、氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 性別

(7) 住所

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項第2号から第8号までに掲げる事項については、磁気媒体を用いて調製するものとする。

(印鑑票の改製)

第6条 市長は、印鑑票の印影又は記載事項が不鮮明になったときその他必要があると認めたときは、印鑑票を改製するものとする。

2 市長は、前項の場合において、特に必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対し、その登録に係る印鑑及び条例第7条の登録証の提示を求めることができる。

3 第1項の規定により改製された印鑑票は、従前の印鑑票とみなす。

(印鑑登録証)

第7条 印鑑登録証は、様式第4号によるものとする。

(再交付の申請)

第8条 条例第8条に規定する申請をしようとする者は、印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(登録廃止の申請)

第9条 条例第9条に規定する申請をしようとする者は、印鑑登録廃止申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(印鑑登録の抹消の通知)

第10条 市長は、条例第11条第2号第3号又は第5号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録抹消通知書(様式第7号)により本人に通知するものとする。

(印鑑登録証明の請求)

第11条 条例第12条第1項の規定による請求をしようとする者は、印鑑登録証明書交付請求書(様式第8号)を市長に提出するとともに、市長が適当と認める書類を提示する方法又は市長が適当と認める方法により本人であることを明らかにしなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による請求をしようとする者は、個人番号カードを使用し、暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)を入力しなければならない。

(印鑑登録証明)

第12条 条例第14条第1項に規定する事項とは、第5条第1項第4号から第7号までに掲げる事項とし、印鑑登録証明書は、様式第9号によるものとする。

(災害等の場合における印鑑登録の証明)

第13条 条例第14条第2項に規定する証明の方法は、登録されている印鑑を押印した証明書を市長が作成することにより行うものとする。

第14条 条例第17条に規定する委任の旨を証する書面とは、代理権授与通知書(様式第10号)とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市印鑑条例施行規則(昭和51年豊岡市規則第14号)、城崎町印鑑条例施行規則(昭和50年城崎町規則第10号)、竹野町印鑑条例施行規則(昭和51年竹野町規則第3号)、日高町印鑑条例施行規則(昭和51年日高町規則第6号)、出石町印鑑条例施行規則(昭和54年出石町規則第16号)又は但東町印鑑条例施行規則(平成元年但東町条例第3号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(引替交付申請)

3 条例附則第3項後段において準用する条例第8条に規定する申請は、印鑑登録証引替交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(平成24年6月27日規則第38号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月25日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第1項第1号及び様式第1号の規定の適用については、住民基本台帳カードは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定によりその効力を失うまでの間は、個人番号カードとみなす。

(令和元年11月1日規則第20号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第4号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号、様式第5号、様式第6号、様式第8号及び様式第11号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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豊岡市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第12号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第12号
平成24年6月27日 規則第38号
平成28年3月25日 規則第29号
令和元年11月1日 規則第20号
令和3年3月26日 規則第13号
令和4年2月18日 規則第4号
令和4年12月23日 規則第47号