○豊岡市住居表示に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市住居表示に関する条例(平成17年豊岡市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知書の様式)

第2条 条例第2条又は第3条第4項に規定する関係人への通知は、住居番号付定、変更、廃止通知書(様式第1号)によるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項に規定する建物等は、次のとおりとする。ただし、これらの建物等であっても、主たる建物等でないものについては、この限りでない。

(1) 人の居住の用に供し、又は供することができる建物

(2) 事務所、集会所、店舗、旅館、娯楽場、学校、病院、工場、作業場、倉庫、車庫その他これらに類する施設

(3) 公園、遊園、プール等住居表示を必要とする工作物

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める物

(届書等の様式)

第4条 条例第3条第1項に規定する建物等を新築した者の届出は、建物等新築届(様式第2号)によるものとする。

2 条例第3条第2項の規定により、建物等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)が当該建物等に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止しようとするときの申出は、住居番号変更等の申出書(様式第3号)によるものとする。

(住居番号表示の特例)

第5条 条例第4条に規定する住居番号の表示のうち次に掲げるものについては、それぞれの建物等ごとに市長がその都度定める。

(1) 公営住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が条例第4条によることが適当でないと認めたもの

(住居番号表示板)

第6条 住居番号の表示は、市長が不適当と認める場合を除き、住居番号表示板(様式第4号)によらなければならない。

第7条 住居番号表示板が著しく破損し、又はその他の理由で付替えを必要とするときは、所有者等は、速やかに住居番号表示板再交付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市住居表示に関する条例施行規則(昭和42年豊岡市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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豊岡市住居表示に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第11号

(平成17年4月1日施行)