○豊岡市住居表示に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市住居表示に関する条例(平成17年豊岡市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第3条 条例第3条第1項に規定する建物等は、次のとおりとする。ただし、これらの建物等であっても、主たる建物等でないものについては、この限りでない。
(1) 人の居住の用に供し、又は供することができる建物
(2) 事務所、集会所、店舗、旅館、娯楽場、学校、病院、工場、作業場、倉庫、車庫その他これらに類する施設
(3) 公園、遊園、プール等住居表示を必要とする工作物
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める物
(住居番号表示の特例)
第5条 条例第4条に規定する住居番号の表示のうち次に掲げるものについては、それぞれの建物等ごとに市長がその都度定める。
(1) 公営住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの
(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物等
(住居番号表示板)
第6条 住居番号の表示は、市長が不適当と認める場合を除き、住居番号表示板(様式第4号)によらなければならない。
第7条 住居番号表示板が著しく破損し、又はその他の理由で付替えを必要とするときは、所有者等は、速やかに住居番号表示板再交付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。