○豊岡市自動車臨時運行許可規則

平成17年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を申請するときは、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車検査証その他自動車の同一性が確認できる書面を提示しなければならない。

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、法第35条第4項の規定により、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 市長は、許可証の交付に当たり、運転免許証その他身分証明書の提示を求めることができる。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、その有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第5条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、許可証若しくは番号標を亡失し、又は著しく損傷したときは、そのてん末を記した届出書(許可証を亡失した場合にあっては様式第2号、番号標を亡失した場合にあっては様式第3号、番号標を損傷した場合にあっては様式第4号)に亡失を証するに足る証明書又はその損傷した番号標を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により亡失の届出があったとき、又は臨時運行の許可を受けた者の所在不明により番号標の回収が不可能となったときは、直ちに番号標が失効した旨を公告する。

(費用の弁償)

第6条 臨時運行の許可を受けた者は、番号標を亡失し、又は著しく損傷したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、番号標を亡失したことによって市に損害を与えた場合は、その損害額を市に賠償しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 市長は、詐欺その他不正の手段により第3条の許可を受けた者であることを発見した場合は、直ちにその許可を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市自動車臨時運行許可規則(昭和40年豊岡市規則第18号)又は自動車臨時運行許可に関する取扱規則(昭和45年竹野町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月1日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に豊岡市自動車臨時運行許可規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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豊岡市自動車臨時運行許可規則

平成17年4月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)