○豊岡市聴聞手続規則

平成17年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)第3章及び豊岡市行政手続条例(平成17年豊岡市条例第9号。以下「条例」という。)第3章の規定に基づく聴聞手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(他法令との関係)

第2条 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、当該法令の定めるところによる。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞の期日の15日前までに、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長又は市長の権限を委任された者(以下これらを「行政庁」という。)前項の通知(法第15条第3項、県条例第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知する場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を聴聞期日変更申出書(様式第2号)により申し出ることができる。

3 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

4 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に聴聞期日変更通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(代理人)

第4条 当事者は、法第16条第1項、県条例第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により代理人を選任しようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、代理人選任届(様式第4号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項本文(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日において引き続き代理させようとする代理人については、この限りでない。

2 前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者のために聴聞に対する一切の行為をすることを委任する旨を記載した委任状を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第17条第2項、県条例第17条第2項又は条例第17条第2項の規定により参加人が代理人を選任する場合に準用する。この場合において、第1項中「当事者」とあるのは「参加人」と、「法第16条第1項、県条例第16条第1項又は条例第16条第1項」とあるのは「法第17条第2項、県条例第17条第2項又は条例第17条第2項」と、第2項中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替えるものとする。

(代理人の資格の喪失の届出)

第5条 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第5号)により行わなければならない。

(関係人の参加許可)

第6条 法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞手続参加許可申請書(様式第6号)を聴聞の主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に聴聞手続参加許可書(様式第7号)により通知するものとする。

(文書等の閲覧)

第7条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、法第18条第1項、県条例第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧を求めるときは、資料閲覧申請書(様式第8号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭でこれを行うことができる。

2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に資料閲覧許可書(様式第9号)により通知するものとする。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、当事者等から聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段に規定する理由により閲覧を拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第8条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による行政庁が指名する職員は、副市長又は当該事案を所掌する部署の部長級の職にある者とする。ただし、行政庁が特別に指名した場合は、この限りでない。

2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(補佐人の出頭許可)

第9条 法第20条第3項、県条例第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を受けようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第10号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)若しくは県条例第22条第2項本文(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)若しくは条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は法第22条第2項ただし書若しくは県条例第22条第2項ただし書若しくは条例第22条第2項ただし書の規定により告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第20条第3項、県条例第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者又は参加人に補佐人出頭許可書(様式第11号)により通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を審理公開通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第12条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(様式第13号)により行わなければならない。

(続行期日の指定の通知)

第13条 法第22条第2項本文、県条例第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第14号)により行うものとする。

(聴聞及び報告書の記載事項)

第14条 法第24条第1項、県条例第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する聴聞の審理の経過を記載した調書(様式第15号。以下「聴聞調書」という。)は、主宰者がこれに署名又は記名押印をするものとする。

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項、県条例第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書(様式第16号。以下「報告書」という。)は、主宰者がこれに署名又は記名押印をするものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第15条 法第24条第4項、県条例第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により閲覧をしようとする当事者又は参加人は、聴聞調書・報告書閲覧申請書(様式第17号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に聴聞調書・報告書閲覧許可書(様式第18号)により通知するものとする。

(聴聞の再開通知)

第16条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文、県条例第25条後段において準用する県条例第22条第2項本文又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第19号)により行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、行政庁が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市聴聞手続規則(平成8年豊岡市規則第24号)、城崎町の聴聞手続に関する規則(平成6年城崎町規則第12号)、竹野町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年竹野町規則第15号)、聴聞手続規則(平成6年日高町規則第22号)、出石町の聴聞に関する規則(平成6年出石町規則第19号)若しくは但東町の聴聞に関する規則(平成6年但東町規則第8号)又は北但行政事務組合聴聞手続規則(平成7年北但行政事務組合規則第7号)の規定によりなされた聴聞については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

豊岡市聴聞手続規則

平成17年4月1日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成17年4月1日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第34号
令和3年3月26日 規則第17号