○豊岡市広報規程

平成17年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が市民に対し、市政並びに国及び兵庫県の施政に関する情報を提供することにより、市民の市政等に対する正しい理解及び協力を得るとともに、市政の民主的発展を図るために行う市の広報活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(広報活動の内容)

第2条 市の広報活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政の現状、将来計画等を知らせること。

(2) 法令、条例、規則等の概要を知らせること。

(3) 市民生活上、有用有益な事項及び市民が自覚実践を必要とする事項を知らせること。

(4) 国及び兵庫県の施政のうちで、市民に関係する事項を知らせること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項を知らせること。

(広報活動の方法)

第3条 広報活動は、次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 広報とよおかその他刊行物の発行

(2) 防災行政無線の活用

(3) インターネット等の活用

(4) ビデオ広報及びラジオ番組の企画制作

(5) 新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関の活用

(6) 市民の施設見学の実施

(7) 前各号に掲げるもののほか、広報活動に必要な方法

(広報活動の所管)

第4条 広報活動全般の企画、調整及び推進は、市長公室秘書広報課(以下「秘書広報課」という。)が担当するものとし、その他の機関は、秘書広報課と密接な連絡の下に当該機関に係る広報活動を担当するものとする。

(広報担当者の設置)

第5条 広報の編集及び発行を円滑に行うため、本庁の課、局、室等(以下「課等」という。)に広報担当者を置く。

2 広報担当者は、その置かれた課等に係る広報活動を行うとともに、秘書広報課の推進する広報活動に必要な資料の収集及び作成に当たるものとする。

3 広報担当者は、掲載すべき課等に係る所掌事項についての原稿を整備し、所属長の校閲を経て、広報発行の40日前までに市長公室秘書広報課長(以下「秘書広報課長」という。)に提出しなければならない。

(会議)

第6条 秘書広報課長は、広報活動の総合調整を図るため、広報担当者会議、関係団体等と連絡会議等の会議を開くことができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

豊岡市広報規程

平成17年4月1日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・公聴
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第10号
平成25年3月28日 訓令第4号
平成27年2月24日 訓令第1号
令和5年2月13日 訓令第5号
令和6年3月21日 訓令第4号