○豊岡市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成17年7月1日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年豊岡市条例第216号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(除斥)
第2条 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、豊岡市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(手続の併合又は分離)
第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。
(諮問庁の申出)
第4条 諮問庁は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第7条第1項の規定により当該公文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。
(審査請求人等の意見の聴取)
第5条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第7条第4項の規定に基づき鑑定を求め、又は条例第10条第1項の規定に基づき送付をし、若しくは同条第2項の規定に基づき閲覧をさせようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(審査会の庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(豊岡市情報公開条例施行規則の一部改正)
2 豊岡市情報公開条例施行規則(平成17年豊岡市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。