○豊岡市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年6月30日

条例第216号

(設置)

第1条 豊岡市情報公開条例(平成17年豊岡市条例第7号)第20条、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項若しくは豊岡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年豊岡市条例第2号)第45条第1項に規定する審査請求に関する事項又は特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を聴くこととされた事項について調査審議するため、豊岡市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「諮問庁」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 豊岡市情報公開条例第20条の規定により審査会に諮問をした同条例第2条第1号に規定する実施機関

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした豊岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年豊岡市条例第31号)第2条第2項に規定する実施機関

(3) 豊岡市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議会

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則第7条第4項の規定により審査会に諮問をした実施機関

2 この条例において「公文書」とは、豊岡市情報公開条例第13条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報

(2) 豊岡市議会の個人情報の保護に関する条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同条例第2条第4項に規定する保有個人情報

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでの間引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するように求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人又は参加人から申立てがあったときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問庁並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、豊岡市個人情報保護条例の施行の日から施行する。

(豊岡市情報公開条例の一部改正)

2 豊岡市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にされているこの条例による改正前の豊岡市情報公開条例第20条に規定する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、この条例による改正後の豊岡市情報公開条例第20条に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。

(招集の特例)

4 委員の任命後最初に開かれる審査会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成27年9月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年12月27日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年6月30日 条例第216号

(令和5年4月1日施行)