○豊岡市個人情報保護条例施行規則

平成17年7月1日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市個人情報保護条例(平成17年豊岡市条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第2条 条例第10条第1項に規定する通知は、個人情報ファイル保有等事前通知書(様式第1号)により行う。

2 条例第10条第1項第10号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日

(2) その他市長の定める事項

(条例第10条第2項第7号の実施機関の規則で定める数)

第3条 条例第10条第2項第7号の実施機関の規則で定める数は、500人とする。

(条例第10条第2項第8号の実施機関の規則で定める個人情報ファイル)

第4条 条例第10条第2項第8号の実施機関の規則で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 条例第10条第2項第1号に規定する者の被扶養者又は遺族に係る個人情報ファイルであって、専ら給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(2) 条例第10条第2項第1号に規定する者及び前号に掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第5条 市長は、個人情報ファイル(条例第11条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成するものとする。

2 個人情報ファイル簿は、市長が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 市長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正するものとする。

4 市長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第10条第2項第7号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除するものとする。

5 市長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表するものとする。

(条例第11条第1項の実施機関の規則で定める事項等)

第6条 条例第11条第1項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する個人情報ファイル簿の様式は、様式第2号のとおりとする。

(1) 条例第2条第4項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別

(2) 条例第2条第4項第1号に係る個人情報ファイルについて、次条に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

(条例第11条第2項第3号の実施機関の規則で定める個人情報ファイル)

第7条 条例第11条第2項第3号の実施機関の規則で定める個人情報ファイルは、条例第2条第4項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第11条第1項の規定による公表に係る条例第2条第4項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

(開示請求書)

第8条 条例第13条第1項に規定する開示請求書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

(3) 保有個人情報が記録されている公文書の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

3 前項第1号第10条第2項第1号及び第3項第1号並びに第19条第2項第1号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については第18条第1項に規定する方法をいう。

(開示請求における本人確認手続等)

第9条 開示請求をする者は、市長に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カード、特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため市長が適当と認める書類

2 開示請求書を市長に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を市長に提出すれば足りる。

3 条例第12条第2項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を市長に提示し、又は提出しなければならない。

4 条例第12条第2項の規定により本人の委任による代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、委任した本人の実印が押印された委任状及び当該実印の印鑑登録証明書その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を市長に提示し、又は提出しなければならない。

5 開示請求をした法定代理人及び本人の委任による代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を市長(条例第21条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出があった場合において、当該代理人が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(開示決定通知書等)

第10条 条例第18条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により行う。

(1) 保有個人情報の全部を開示をする旨の決定をした場合 開示決定通知書(様式第4号)

(2) 保有個人情報の一部を開示をする旨の決定をした場合 部分開示決定通知書(様式第5号)

2 条例第18条第1項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法

(2) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、条例第23条第3項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

3 開示請求書に第8条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第18条第1項の実施機関の規則で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

4 条例第18条第2項の規定による通知は、不開示決定通知書(様式第6号)により行う。

(開示決定等期間延長通知書)

第11条 条例第19条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第7号)により行う。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第12条 条例第20条の規定による通知は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)により行う。

(開示請求事案移送通知書)

第13条 条例第21条第1項の規定による通知は、開示請求事案移送通知書(様式第9号)により行う。

(第三者に対する通知に当たっての注意)

第14条 市長は、条例第22条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意するものとする。

(条例第22条第1項の実施機関の規則で定める事項)

第15条 条例第22条第1項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(条例第22条第2項の実施機関の規則で定める事項等)

第16条 条例第22条第2項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する通知の様式は、様式第10号のとおりとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第22条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(条例第22条第3項の開示決定に係る通知)

第17条 条例第22条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第11号)により行う。

(開示の方法)

第18条 条例第23条第1項に規定する実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクに記録されている場合 視聴又は複製物の交付の方法

(2) 当該電磁的記録が前号に掲げる記録媒体以外の記録媒体に記録されている場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスク、光磁気ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、市長は、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第19条 条例第23条第3項の規定による申出は、開示方法等申出書(様式第12号)により行わなければならない。

2 条例第23条第3項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

(2) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

3 第10条第3項第1号に掲げる場合に該当する旨の条例第18条第1項の規定による通知があった場合において、第8条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第23条第3項の規定による申出は、することを要しない。

(費用負担の額等)

第20条 条例第25条の規定による複製経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市庁舎内に設置の単色複写機により複写したもの 日本産業規格A列3番までの大きさの用紙1枚につき20円

(2) 市庁舎内に設置のカラー複写機により複写したもの 日本産業規格A列3番までの大きさの用紙1枚につき100円

(3) 外部の業者に委託しなければ写しを作成できないもの 当該委託に要した額

(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額

2 市長は、開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者が写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、当該開示を受ける者から当該送付に要する費用を徴収するものとする。

3 前2項の規定による費用は、あらかじめ納付しなければならない。

(訂正請求書)

第21条 条例第27条第1項に規定する訂正請求書の様式は、様式第13号のとおりとする。

(訂正請求に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第22条 第9条(第5項及び第6項を除く。)の規定は、訂正請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第12条第2項」とあるのは、「第26条第2項」と読み替えるものとする。

(訂正決定通知書等)

第23条 条例第29条第1項の規定による通知は、訂正決定通知書(様式第14号)により行う。

2 条例第29条第2項の規定による通知は、不訂正決定通知書(様式第15号)により行う。

(訂正決定等期間延長通知書)

第24条 条例第30条第2項の規定による通知は、訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)により行う。

(訂正決定等期間特例延長通知書)

第25条 条例第31条の規定による通知は、訂正決定等期間特例延長通知書(様式第17号)により行う。

(訂正請求事案移送通知書)

第26条 条例第32条第1項の規定による通知は、訂正請求事案移送通知書(様式第18号)により行う。

(訂正通知書)

第27条 条例第33条の規定による通知は、訂正通知書(様式第19号)により行う。

(利用停止請求書)

第28条 条例第35条第1項に規定する利用停止請求書の様式は、様式第20号のとおりとする。

(利用停止請求に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第29条 第9条(第5項及び第6項を除く。)の規定は、利用停止請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第12条第2項」とあるのは、「第34条第2項」と読み替えるものとする。

(利用停止決定通知書等)

第30条 条例第37条第1項の規定による通知は、利用停止決定通知書(様式第21号)により行う。

2 条例第37条第2項の規定による通知は、利用不停止決定通知書(様式第22号)により行う。

(利用停止決定等期間延長通知書)

第31条 条例第38条第2項の規定による通知は、利用停止決定等期間延長通知書(様式第23号)により行う。

(利用停止決定等期間特例延長通知書)

第32条 条例第39条の規定による通知は、利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第24号)により行う。

(審査会諮問通知書)

第33条 条例第41条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第25号)により行う。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(豊岡市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

第2条 豊岡市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和58年豊岡市規則第16号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の際現に市長が保有している個人情報ファイルについての第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「予定年月日」とあるのは、「年月日」とする。

2 この規則の施行の際現に市長が保有している個人情報ファイルについての第5条第1項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この規則の施行後遅滞なく」とする。

(豊岡市情報公開条例施行規則の一部改正)

第4条 豊岡市情報公開条例施行規則(平成17年豊岡市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第38号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第9条第1項第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条第1項第1号の規定の適用については、住民基本台帳カードは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定によりその効力を失うまでの間は、個人番号カードとみなす。

(平成28年3月25日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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豊岡市個人情報保護条例施行規則

平成17年7月1日 規則第170号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年7月1日 規則第170号
平成19年9月28日 規則第49号
平成24年6月27日 規則第38号
平成27年9月30日 規則第40号
平成28年3月25日 規則第21号
令和元年6月28日 規則第5号