○豊岡市情報公開条例施行規則
平成17年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市情報公開条例(平成17年豊岡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条 条例第16条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第16条第2項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第16条第2項本文の規定を適用する理由
(3) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(公開の実施)
第8条 条例第17条第1項に規定する公開の実施は、市長が指定する日時及び場所において行う。
2 市長は、公文書を閲覧し、又は閲覧しようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
3 公文書の写しを交付する場合の部数は、請求のあった公文書1件につき1部とする。
(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクである場合 視聴又は複写物の交付の方法
(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外のものである場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又は光ディスクその他の記録媒体に複写することが容易であるときは、視聴又は複写物の交付の方法により公開を行うことができる。
2 前項の場合において、既に公開を受けた公文書(その一部につき公開を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた公開の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(1) 複写機により複写したもの又は電磁的記録を印刷物として出力したもの 日本産業規格A列3番までの大きさの用紙1枚につき、黒の単色刷りにあっては10円、多色刷りにあっては50円
(2) 外部の業者に委託しなければ写しを作成できないもの 当該委託に要した額
(3) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額
2 条例第19条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 前2項の規定による費用は、納付書によりあらかじめ納付しなければならない。
(施行の状況の公表)
第13条 条例第25条の規定による概要の公表は、公告により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 委員の任命後最初に開かれる審査会は、第12条第4項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成17年7月1日規則第170号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第171号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(豊岡市情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行前に豊岡市情報公開条例(平成17年豊岡市条例第7号)第5条の規定による請求がされた場合における公文書の公開に係る手続については、なお従前の例による。