○豊岡市情報公開条例
平成17年4月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の公開を請求する権利を定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の理解及び協力の下に公正で開かれた行政を推進し、市民の行政への参加を促進することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真(マイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 図書館その他の機関において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(請求権者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公開請求する者は、公文書の公開により得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(公開請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより実施機関に対して公文書の公開を請求(以下「公開請求」という。)することができる。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公開請求をしようとする者は、実施機関が定める事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 法令若しくは条例の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号に規定する指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報
(4) 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 実施機関内部若しくは相互間又は市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第3号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
第11条 削除
(公開請求に対する決定)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第10条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第15条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
(公開の実施)
第17条 実施機関は、公開決定を行ったときは、公開請求者に対して、速やかに当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
3 公開決定に基づき公文書の公開を受けた者は、最初に公開を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受けることを申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申出をすることができない正当な理由があるときは、この限りでない。
(手数料等)
第19条 公開に係る手数料は、無料とする。
2 第17条第2項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、豊岡市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第21条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(公文書の管理)
第23条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(公開請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第24条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(施行状況の公表)
第25条 市長は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。
2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第26条 実施機関は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第27条 市が資本金の出資その他財政支出等をしている法人又は団体であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨並びに当該出資法人等の性格及び業務内容にかんがみ、当該出資法人等の保有する情報の公開に関して必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、当該出資法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関の規則(告示その他の規程を含む。)で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例は、合併前の豊岡市公文書の公開等に関す条例(平成10年豊岡市条例第33号)、城崎町情報公開条例(平成12年城崎町条例第34号)、竹野町情報公開条例(平成12年竹野町条例第31号)、日高町情報公開条例(平成13年日高町条例第11号)、出石町行政情報の管理及び公開等に関する条例(平成13年出石町条例第11号)若しくは但東町情報公開条例(平成12年但東町条例第40号)又は北但行政事務組合情報公開条例(平成14年北但行政事務組合条例第13号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の適用を受けることとされていた情報及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、合併等前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日条例第215号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第216号)抄
(施行期日)
1 この条例は、豊岡市個人情報保護条例の施行の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にされているこの条例による改正前の豊岡市情報公開条例第20条に規定する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、この条例による改正後の豊岡市情報公開条例第20条に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。
附則(平成25年3月28日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和4年12月27日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。