○豊岡市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成17年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会事務局の職員に補助執行させる事務)
第2条 市長は、教育委員会事務局の職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員に、次に掲げる事務を補助執行させる。ただし、当該事務のうち、豊岡市事務分掌条例(平成17年豊岡市条例第6号)第1条に掲げる部及び公室が処理する事務については、この限りでない。
(1) 所掌に係る議会の議案に関すること。
(2) 総合教育会議に関すること。
(3) 私立学校に関すること。
(4) 幼稚園の費用に関すること。
(5) 保育所、認定こども園及び児童クラブその他の市長が指定する児童福祉施設の費用に関すること。
(6) 所掌に係る公有財産の取得及び処分並びに物品の処分に関すること。
(7) 所掌事項に係る契約に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、所掌事項に係る予算執行に関すること。
2 前項の規定により補助執行する事務の決裁の区分及び手続については、豊岡市事務決裁規程(平成17年豊岡市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)の規定を準用する。この場合において、決裁規程中「部長」とあるのは「教育次長」と読み替えるほか、必要な読替えは、教育長が別に定めるものとする。
(選挙管理委員会等の事務局の職員に補助執行させる事務)
第3条 市長は、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の職員に、次に掲げる事務を補助執行させる。ただし、当該事務のうち、豊岡市事務分掌条例第1条に掲げる部及び公室が処理する事務については、この限りでない。
(1) 所掌に係る議会の議案に関すること。
(2) 所掌に係る公有財産の取得及び処分並びに物品の処分に関すること。
(3) 所掌に係る事項に関する契約に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所掌に係る事項に関する予算の執行に関すること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第3号の2)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月15日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の豊岡市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程第2条の見出し及び同条第1項各号列記以外の部分の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の豊岡市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程第2条の見出し及び同条第1項各号列記以外の部分の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月26日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。