○豊岡市会計管理者事務決裁規程

平成17年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務能率の向上を図るとともに、その責任の範囲を明らかにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者、会計管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 会計課長が、会計管理者の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた範囲内で会計管理者の責任において、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計課長又は会計課長が指定する者が、決裁責任者が不在のとき、指定された事項について、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁責任者が旅行その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。

(会計課長の専決事項)

第3条 会計課長は、この訓令の定めるところにより、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 歳入調定通知に関すること。

(2) 豊岡市事務決裁規程(平成17年豊岡市訓令第4号)別表3財務に関する事項の表に掲げる収入及び支出に係る項目で課長以下の権限事項に関すること(次号及び第4号に掲げるものを除く。)

(3) 資金前渡、概算払及び前金払の精算に関すること。

(4) 収入支出更正及び公金振替に関すること。

(5) 予算の配当通知及び流用通知に関すること。

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属するとき。

(2) 先例となるとき。

(3) 紛争が生じたとき、又は生ずるおそれがあるとき。

(4) この訓令の解釈上疑義があるとき。

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計管理者が指定した事項について会計課長が代決することができる。

2 会計課長が不在のときは、その事務について会計課長が指定する者が代決することができる。

第5条 前条の規定により代決した者は、代決後速やかに決裁責任者に代決した事項及びその内容を報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成21年5月16日から施行する。

豊岡市会計管理者事務決裁規程

平成17年4月1日 訓令第5号

(平成21年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第16号