○豊岡市の施設及び機関の長の専決規程

平成17年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、次に掲げる施設及び機関の長の専決事項を定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(1) 福祉事務所

(2) 保健センター

(3) 消費生活センター

(4) コミュニティセンター

(共通専決事項)

第2条 前条各号に掲げる施設及び機関の長が専決する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号の施設及び機関の長にあっては豊岡市事務決裁規程(平成17年豊岡市訓令第4号)別表部長の欄、同条第2号から第4号までの施設及び機関の長にあっては同表課長補佐の欄に掲げる事項

(2) 公印及び公文書の管理に関する事項

(3) 当直勤務命令

(4) 時間外及び休日勤務命令

(5) 年次有給休暇、遅刻及び早退の承認並びに勤務を要しない時間の指定及び変更

(6) 交替制勤務の場合の各月ごとの勤務時間の割振り

(7) 施設の使用及びその制限に関すること。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第14号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日訓令第10号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年1月16日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

豊岡市の施設及び機関の長の専決規程

平成17年4月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第3号
平成20年6月30日 訓令第14号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年3月29日 訓令第2号
平成23年3月25日 訓令第3号
平成24年3月29日 訓令第4号
平成25年3月28日 訓令第4号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成27年3月27日 訓令第7号
平成28年3月25日 訓令第5号
平成29年3月29日 訓令第10号
平成30年12月26日 訓令第10号
令和5年1月16日 訓令第1号