○豊岡市議会事務局の局長等の市長権限事務の専決に関する規程

平成17年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の一部を議会事務局の局長等に専決させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(局長等に専決させる事務)

第2条 市長は、議会事務局の局長、次長及び総務係長に、議会事務局が所管する事務の処理に要する経費に係る予算の執行に関する事務を専決させるものとする。ただし、専決させる事務の範囲は、豊岡市事務決裁規程(平成17年豊岡市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)別表3財務に関する事項から7工事に関する事項までのそれぞれの事項の欄に掲げる事務の範囲とする。

2 前項に規定により専決する事務の決裁の区分及び手続きについては、決裁規程の規定を準用する。この場合において、決裁規程中「部長」とあるのは「局長」と、「課長」とあるのは「次長」と、「係長」とあるのは「総務係長」と読み替えるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

豊岡市議会事務局の局長等の市長権限事務の専決に関する規程

平成17年4月1日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第2号
令和2年3月26日 訓令第3号